遺言に関する基礎知識
1、遺言の種類
遺言の種類を大きく分けますと、
- 「普通方式による遺言(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)」
- 「特別方式による遺言(病気や事故などで死が間近に迫っており、遺言者が単独で遺言書を作成することが困難である場合などの特別な事情がある場合にだけ認められる遺言)」
に分けられます。
法律上は、特別な事情がない限り、「普通方式」によって遺言をしなければならないとされています。(民法第967条)
この「普通方式による遺言」には、下記のとおり、3つの遺言があります。
この3つの遺言には、それぞれ「利用条件」や「メリット・デメリット」などの点において以下のような違いがあります。
なお、各遺言の詳細については、それぞれのページを御覧下さい。
(1)自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言書の全文を遺言者の自書で作成する方式によって行う遺言です。
いつでも、どこでも、遺言者が単独で文書を作成して遺言できる点に最大の特徴があります。
(注)2018年7月6日の民法改正により、「財産目録(不動産の表示など財産に関する詳細な情報を記載した書面)」については「自書」でなくてもよいことになりました。
ただし、この制度は、2019年1月13日から施行されることになっています。
(2)公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が証人の立ち会いのもとに遺言の内容を公証人に口頭で述べて、公証人が遺言者に代わって遺言書を作成する方式によって行う遺言です。
「遺言書の内容」を公共の機関に記録として残せる点に最大の特徴があります。
(3)秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を作成した後、遺言書を封筒に入れて封印することによって遺言書の内容を秘密にしながら公証人に提出して、遺言書が存在することを公証人に記録してもらう方式によって行う遺言です。
「遺言書の内容」を秘密にすることができる上で、「遺言書の存在」を公共の機関に記録として残せる点に最大の特徴があります。
普通方式による遺言の違い | ||
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(1)「自筆証書遺言」 | (2)「公正証書遺言」 | (3)「秘密証書遺言」 |
いつでも、どこでも作成できる。 |
原則として、指定された日時に公証役場に行って作成する。 |
原則として、指定された日時に公証役場に行って完成させる。 |
原則として、遺言者が遺言書の「全て」を「自書」しなければならない。 |
公証人が遺言書を作成する。 |
遺言者が遺言書を作成する。但し、遺言書の「本文」を「自書」する必要はない。 |
証人が不要である。 |
2人以上の証人が必要である。 |
2人以上の証人が必要である。 |
費用がかからない。 |
公証役場に支払う費用がかかる。 |
公証人役場に支払う費用がかかる。 |
遺言書の存在・内容が公的に記録されない。これにより、紛失や消失のリスクがある。また、利害関係人による偽造・隠匿・廃棄などのリスクもある。 |
遺言者の原本が公証役場に保管されて、遺言書の存在・内容が公共の機関に記録される。これにより、紛失や消失のリスクがない。また、利害関係人による偽造・隠匿・廃棄などのリスクもない。 |
遺言書の存在は公証役場に記録される。ただし、遺言書の内容は公的に記録されない。(遺言者の原本を公証役場が保管するわけではない。)これにより、紛失や消失のリスクがある。また、利害関係人による偽造・隠匿・廃棄のリスクもある。 |
遺言書の存在・内容を完全に秘密にすることができる。 |
遺言書の存在・内容を完全に秘密にすることができない。 |
遺言書の内容を完全に秘密にすることができる。 |
遺言者が単独で遺言書を作成することができることから、遺言書の内容の表現が曖昧であったり、法定の方式に違背して作成されることによって、無効になるおそれがある。 |
公証人という専門家が遺言書を作成することから、遺言書の内容の表現が曖昧であったり、法定の方式に違背して作成されることによって無効になることのおそれがない。 |
遺言者が単独で遺言書を作成することができることから、遺言書の内容の表現が曖昧であったり、法定の方式に違背して作成されることによって、無効になるおそれがある。 |
遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で「検認」を行う必要がある。 |
「検認」を行う必要がない。 |
遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で「検認」を行う必要がある。 |
(注)2018年7月6日の民法改正により、法務局が自筆証書遺言書を保管できる制度が設けられることになりました。
この制度は、法務局が署名や押印などの遺言書の最低限の形式を確認することも含んでいます。
また、法務局に自筆証書遺言書を預けた場合、家庭裁判所での「検認」が不要になります。
ただし、この制度は、2020年7月に実現することになっております。
※「検認」の詳細については、「相続手続のHP」の「検認」のページを参照してください。
2、遺言書に記載できる内容
(1)「法定遺言事項」
「遺言書に記載することによって法律上の効力が生じる事項」は、法律や判例によって定められています。
これを「法定遺言事項」といいます。
「法定遺言事項」以外の内容を遺言書に記載しても、「法律上の効力」は生じません。
「法定遺言事項」の中で主要な事項を挙げておきますと、以下のとおりです。
※ 下記以外の「法定記載事項」については、「遺言に記載できる内容」のページを参照してください。
① 遺贈
遺贈とは、遺言によって財産を贈与することです。
「Aに財産を遺贈する。ただし、Aは財産の遺贈を受けることの負担として、Bが死亡するまで同居して扶養すること。」というような負担付きで遺贈することもできます。
また、「Aに財産を遺贈する。ただし、Aが遺言者よりも先に死亡した場合は、Bに遺贈する。」というような条件付きで遺贈することもできます。
② 相続分の指定及び第3者への指定の委託
各相続人の相続分(相続財産を承継できる割合)は法律によって定められていますが、遺言によって、法律と異なった各相続人の相続分を定めることができます。
また、遺言によって、「各相続人の相続分を定めることを第3者に委託すること」もできます。
③ 遺産分割の方法の指定及び第3者への指定の委託
遺言によって、遺産分割の方法を定めることもできますし、第3者にその方法を定めることを委託することもできます。
「遺産分割の方法」の代表的なものは、下記のとおりです。
(一)現物分割(財産をそのままの形で単独の相続人が承継する方法)
(二)換価分割(財産を売却して現金を承継する方法)
(三)代償分割(財産を多く承継した者が少なく承継した者に対して現金を支払うことによって、少なく承継した者の不足分を補う方法)
(四)共有分割(財産をそのままの形かつ共有する形で承継する方法)
また、遺産分割の典型的な方法でありますが、遺言によって、「特定の財産を特定の相続人に相続させること。」ができます。
④ 信託の設定
財産の信託とは、「財産を特定の者(信託銀行等)に渡して、一定の目的を達成させるために運用・管理をさせて利益を受け取ること。」などをいいます。
遺言によって、財産の信託を設定することもできます。
遺言による財産の信託は、遺言者の家族の中に障害者や未成年者などの自立することが困難な人がいる場合、「利益を受け取る人」に「自立することが困難な人」を指定して、遺言者の亡くなった後の家族の生活が破綻しないようにするために広く利用されています。
⑤ 遺贈に対する遺留分減殺請求の方法の指定
複数の財産の遺贈によって、相続人の遺留分(遺言などによっても奪うことができない最低限度の相続できる分)が侵害されている場合、相続人が遺留分減殺請求(侵害された相続分の回復の請求)を行うにあたっては、原則として、各遺贈された財産の価格の割合に応じて行わなければなりません。
この点、遺言によって、遺留分減殺請求の対象となる財産の順序と割合を指定することができます。
※「遺留分」及び「遺留分減殺請求」の詳細については「遺留分」のページを参照してください。
⑥ 特別受益の持ち戻しの免除
相続人が被相続人(相続される人)から遺贈を受けていたり、生前に特別な形で贈与を受けていた場合、原則として、その対象となった財産は相続財産の一部とみなされた上で、「相続分の前渡し(特別受益)」と判断されます。これによって、その相続人の相続できる分が減少することになります。
この点、遺言によって、遺留分を侵害しない範囲内で、「相続分の前渡し(特別受益)」と判断されることを免除することができます。
※「特別受益」などの詳細については「特別受益」のページを参照してください。
⑦ 相続人の廃除
相続人(遺留分を有する相続人となる予定の子供など)が、被相続人に対して虐待したり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行をした場合には、被相続人は家庭裁判所に「相続人の相続する権利を剥奪すること(相続人の廃除)」を請求できます。
遺言によって、「相続人の廃除の請求」を行うことができます。
遺言による場合、遺言執行者(遺言の内容を実現する人)が遺言者の死亡後に家庭裁判所に「相続人の廃除の請求」を行うことになります。
⑧ 遺言執行者の指定及び第3者への指定の委託
遺言執行者とは、遺言者の死亡後、相続人に代わって、遺言の内容を実現するために必要な行為をする人をいいます。
遺言によって、遺言執行者を指定することができます。
また、遺言によって、遺言執行者を指定することを第3者に委託することもできます。
※「遺言執行者」の詳細については「遺言の内容を実現する人」のページを参照してください。
(2)「法定遺言事項」以外の記載
「法定遺言事項」以外の内容を遺言書に記載しても、特段の事情のない限り、「法律上の効力」は生じません。
ただし、遺言書に記載することが禁止されているわけではありません。
例えば、「法定遺言事項」を記載した後に続いて、
- 「次男は長男に比べて相続分が少なくて不満を感じるかもしれないが、長男夫妻が自分の面倒を最後まで見てくれたからである。この点をくれぐれも理解して、相続財産で揉めることのないようにしてほしい。」
- 「兄弟仲良く暮らして欲しい。」
- 「自分が亡くなった後、お母さんが寂しがるような生活を送らないように子供達全員でできる限り配慮してほしい。」
- 「この土地は先祖代々からの土地である。この土地を粗末に扱ったり、この土地に関して兄弟で争うことなど、ご先祖様も許さないはずである。」
- 「葬儀は、身内だけで簡単にすませて欲しい。告別式などは行わないで欲しい。」
などと「遺言者の希望や考え」を遺言書に付記することができます。
つまり、「法定遺言事項」以外の記載は、単に「法律上の効力が生じない」ということであり、「記載してもよいが、相続人に対して法律上の権利や義務が発生するわけではない。」ということです。
なお、実務上は、遺言書に「法定遺言事項」を記載した後に続いて「遺言者の希望や考え」を付記することが少なくありません。
3、遺言書の内容を決める際に注意すべきこと
(1)遺言書の内容を決める際のポイント
遺言書の内容を決める際のポイントを指摘しておきますと、以下の3点となります。
- 「遺言者の希望どおりに財産を承継させること。」
- 「残された人の生活が破綻しないように財産を承継させること。」
- 「一部の相続人に不満を抱かせて紛争にならないように財産を分配すること。」
従って、この3点を考慮しながら遺言書の内容を決めることが重要になります。
しかし、この3点は、場合によっては、その中の1点を重視すると、他の点が実現できなくなるという性質(矛盾衝突する性質)をもっております。
つまり、「この3点を適切に調整すること。」が遺言書の内容を決める上で最も難しいところといえます。
そこで、
(一)「財産の配分の理由(一部の相続人の相続分が多いことなどの理由)」や「遺言者の希望」を記載して、各相続人に納得してもらうように付記をしておくこと。
(二)残された者の生活の面倒などを第3者に委ねるために、「Aに財産を遺贈する。ただし、Aは財産の遺贈を受けることの負担として、Bが死亡するまで同居して扶養すること。」などの負担付きの遺贈を記載したり、信託銀行などに財産を信託する内容を記載すること。
(三)相続人間で紛争が生じないようにするために、各相続人の遺留分(遺言などによっても奪うことができない最低限度の相続できる分)に配慮をした形で財産を分配する内容にすること。
などの「創意工夫」をして、「説得力のあるスキのない遺言書の完成」を目指すことが重要になります。
(2)遺言書の事実上の効果
人間は(とくに日本人にいえることとおもわれますが)、「亡くなった人の言葉や考えはできる限りを尊重しよう。」と考える傾向があります。
さらにいえば、「亡くなった人の言葉や考えは正しい。」と考える傾向があるといえます。
また、遺言書は、「遺言者が亡くなった後に相続人が読むもの」であります。
この点、遺言書に「兄弟仲良く暮らして欲しい。」「子供達全員でお母さんの面倒を最後まで見てほしい。」「この土地は先祖代々からの土地である。この土地を粗末に扱ったり、この土地に関して兄弟で争うことなど、ご先祖様も許さないはずである。」などと「遺言者の希望や考え」を書いておくと、相続人は遺言の内容(各相続分など)に少しくらい不満を感じたとしても遺言の内容に従う傾向があるといえます。
このように遺言書は、「遺言者が生前に伝えていた言葉」よりも、「相続人に対して説得力があるもの」になります。
つまり、遺言書は、法律上は相続人を拘束しない記載内容であっても、「事実上において相続人を拘束する」という効果があります。
遺言書の内容を決める際には、この「遺言書の事実の効果」をも考慮しながら、「説得力のあるスキのない遺言書の完成」を目指すことが重要といえます。
(3)遺言書によって「人間の最終的な評価」が決まること。
人間の評価は死後に決まるといいます。
生前に周りの人達からどんなに立派な評価をされていたとしても、遺言書の内容次第では周りの人達からの評価が大きく下がってしまったり、場合によっては恨まれることもありえます。
つまり、遺言書は「人間の最終的な評価(真価)」を決めてしまうものともいえます。
従って、遺言書は、周りの人達が納得するように、「周りの人達全員を説得する視点で書くべきもの」ともいえるのです。
以上のとおり、遺言書を作成することは、「人生の集大成」ともいえる作業なのです。
4、遺言の内容を確実に実現する方法
当然のことながら、遺言書を作成しても、それだけでは遺言の内容が実現されることになるわけではありません。
例えば、遺言書が法定の条件を満たしておらず無効になったり、遺言書を紛失や消失をしてしまったら、遺言の内容が実現されないことになります。
そこで、「遺言の内容を確実に実現する方法」を、以下のとおり、指摘しておきます。
(1)遺言が無効にならないようにする方法
① 遺言書を作成しても、遺言書の内容の表現が曖昧であったり、法定の方式に違背して作成された場合、遺言は無効になるリスクがあります。
このようなリスクを回避するためには、司法書士や弁護士などの専門家に遺言書の作成のサポートを依頼して遺言書を作成するか、あるいは、公証人が遺言書を作成してくれる公正証書遺言によって遺言書を作成したほうがよいといえます。
とくに、自筆証書遺言の場合、遺言者が単独で遺言書を作成することができることから、遺言書の内容の表現が曖昧であったり、法定の方式に違背して作成されたりして、無効になるリスクが高いといえます。
(実務上、遺言が無効と判断されたケースの多くが自筆証書遺言です。)
自筆証書遺言によって遺言書を作成する場合には、少なくとも一度は専門家に相談することをお勧めします。
② 遺言書の内容が相続人の「遺留分(遺言などによっても奪うことができない最低限度の相続できる分)」を侵害している場合、その相続人は他の相続人などに対して「侵害された遺留分の金額」の補償などを請求できることになり、遺言者の意思に反する形で財産が承継されることになります。(この請求を「遺留分減殺請求」といいます。)
また、相続人が被相続人(死亡者)から遺贈や生前に贈与を受けていた場合、原則として、その対象となった財産は相続財産の一部とみなされた上で、「相続分の前渡し(特別受益)」と判断されます。これによって、その相続人の相続できる分が減少することになり、遺言者の意思に反する形で財産が承継されることになります。
このようなリスクを回避するためには(できる限り遺言者の意思が反映された形で財産を承継させるためには)、「遺留分」や「特別受益」などを考慮して、「法律的に整理されたスキのない遺言書」を作成する必要があり、司法書士や弁護士などの専門家に遺言書の作成のサポートを依頼したほうがよいといえます。
(2)遺言書の適切な管理方法
遺言書を作成しても、紛失や消失をしてしまったら、遺言の内容が実現されないことになります。
また、遺言書を適切に保管していない場合、遺言書の内容によって相続する財産が減少される相続人が、遺言書を偽造したり、隠したり、廃棄したりすることも考えられます。
このようなリスクを回避するために、司法書士や弁護士などの専門家などの信頼できる人に遺言書を預けるか、或いは、公証役場が遺言書の原本を保管してくれる公正証書遺言によって遺言をしたほうがよいといえます。
なお、遺言者が死亡した後、確実かつ迅速に遺言の内容を実現させるために、遺言書の保管者などに「遺言者が死亡したこと。」の連絡が速やかになされる体制をとっておくことも重要といえます。
(注)2018年7月6日の民法改正により、法務局が自筆証書遺言書を保管できる制度が設けられることになりました。
なお、この制度は、2020年7月に実現することになっています。
(3)遺言執行者を指定しておくこと。
① 遺言書を作成しても、当然のことながら、遺言者が亡くなった後は遺言者は存在しませんから、「遺言者に代わって遺言の内容を実現する人」が必要になります。
この点、特段の事情のない限り、相続人が遺言の内容を実現するために必要な行為をすることができますが、相続人が遺言の内容に不満な場合、積極的に協力しなかったり、遺言の内容の実現を妨害してくることもありえます。
(例えば、預貯金を遺贈した場合、遺言者の死亡後に預貯金の払い戻しをするにあたっては、銀行などの金融機関から「相続人全員が印鑑証明書を提出した上で必要書類に実印で押印すること。」が要求されることがありますが、一部の相続人から拒否されるケースが起きています。
また、土地や建物を遺贈した場合、遺言書の死亡後に土地や建物の名義変更をするにあたっては、法務局から「相続人全員が印鑑証明書を提出した上で必要書類に実印で押印すること。」が要求されますが、一部の相続人から拒否されるケースが日常的に起きています。)
② そこで、法律上、遺言書によって、予め「遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な行為を行う人)」を指定することができます。
遺言執行者は、法律上、相続財産を管理しながら遺言の内容を実現するために必要な行為をする権利及び義務を有します。
(なお、遺言執行者は、相続人の同意を得ることなく、遺言の内容を実現するために必要な行為をすることができます。
例えば、土地や建物を遺贈した場合や預貯金を遺贈した場合などには、「相続人の押印」や「相続人の印鑑証明書」は不要となり、「遺言執行者の押印」と「遺言執行者の印鑑証明書」だけが必要になります。)
③ また、遺言者執行者がいる場合には、相続人は、相続財産を処分したり、遺言の内容の実現を妨げる行為が禁止されます。
(仮に、遺言者執行者がいるにもかかわらず、相続人が、相続財産を処分したり、遺言の内容の実現を妨げる行為をした場合、その相続人の行為は無効になります。)
④ 以上のとおり、遺言書によって、予め遺言執行者を指定しておくと、遺言者が亡くなった後、遺言の内容を確実に実現することができます。
※「遺言執行者」の詳細については、「遺言の内容を実現する人」のページを御覧下さい。
〒901-3124
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