「株式会社武富士」に対しての訴訟における裁判所作成の「和解書」

この訴訟においては、当初、被告(武富士)側が「みなし弁済」を主張するなどして、
過払い金の返還を拒んでいました。(特に過払い金の「利息」の返還について拒んでいました。)
しかし、原告(依頼者)側の反論により、被告(武富士)側からの「みなし弁済」の主張を斥けること
に成功し、被告(武富士)側から過払い金の返還に応じる旨の申し出があり、「和解」が成立しました。
具体的には、過払い金の「元本(100%)」に「利息」を加えた金額を
「解決金」とする和解が成立し、過払い金の回収に成功しました。


※ 依頼者(原告本人)等の名前は伏せております。