※ 仮に「平成13年1月1日」に「年利29,2%」で「金50万円」を借り入れて、その後、毎月、元金は1円も支払わずに「約定利息分」
     だけを「5年5ヶ月間」返済し続けた場合、当然のことながら「約定利率(年利29,2%)」上の計算では「5年5ヶ月後」(平成18年6
     月1日)の借金の残額は金50万円(元金)となる。




    ※ 上記「計算書」に記載の取引の経過を「利息制限法」の制限利率(年利18%)に引き直し計算をして借金の残額を確定させた場合、
    借入日から(平成13年1月1日)から「5年5ヶ月後」(平成18年6月1日)には借金は「完済」されており、その上で約7000円の過払
    い金が発生していることになる。