「ネットカード株式会社」に対しての訴訟における「判決文」

 
      この訴訟において、被告(ネットカード)は、「原告の一人と被告との間の本件金銭消費貸借取引は、
       2つの基本契約によって成り立っており、「約2年1ヶ月間」もの取引空白期間がある。
従って、原告と被告との間の本件金銭消費貸借取引について利息制限法所定の
制限利率に従って引き直しの計算をするにあたっては、基本契約ごとに計算されるべき
であり、取引全体を一連に計算されることは許されない。」などと主張していました。

   しかし、原告(依頼者)側の反論により、被告(ネットカード)側からの主張を斥けることに成功し、
   原告(依頼者)側の過払い金の請求額(取引全体を一連に計算した金額)が全面的に認められて、
原告(依頼者)側が「勝訴」しました。





※ 依頼者(原告本人)等の名前は伏せております。