債務整理専門OFFICE    TEL 0465 − 21 − 0356   

 小田原法務司法書士事務所   (簡裁訴訟代理関係業務法務大臣認定司法書士)
   
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  当事務所は借金の整理(債務整理)を専門に扱っている司法書士事務所です。

          


                      
費 用   

        ※「費用」については「一括払い」を原則としていますが、依頼者の方の「収入」及び
        「生活状況」に応じて「分割払い」とすることも可能ですので、お気軽に御相談下さい。


          


      

 「自己破産」(個人)

       

     「司法書士報酬の合計」    金21万0000円(消費税込み・書面作成のみの場合)から

  (「債権者(貸金業者等)の数」・「負債の総額」・「免責不許可事由の有無」などによって異なります。)


       「実費代」

     同時破産廃止事件の場合    約3万円
        
       管財事件の場合      約23万5000円〜約53万5000円

  (「裁判所への予納金」・「収入印紙代」・「郵便切手代」・「交通費」などの「報酬」以外の諸経費の合計額)


  (注)事案によっては、別途、司法書士の「日当代」が掛かる場合があります。


      

 「個人民事再生」

            

    「司法書士報酬の合計」      金26万2500円(消費税込み・書面作成のみの場合)から

  (「債権者の数」・「負債の総額」・「住宅資金特別条項を利用するか。」などによって異なります。)


       「実費代」         約22万5000円

  (「裁判所への予納金」・「収入印紙代・郵便切手代」・「交通費」などの「報酬」以外の諸経費の合計額)   


  (注)事案によっては、別途、司法書士の「日当代」が掛かる場合があります。


      

 「任意整理」

              

  (1)「着手金」(手続の成功・不成功にかかわらず、依頼をする時に支払うもの)
   
   (a) 債権者(貸金業者等)が1社から2社までの場合、金5万2500円 (消費税込み)。

   (b) 債権者(貸金業者等)が3社以上の場合、金2万1000円 × 債権者数(消費税込み)。
      (但し、同一債権者でも別支店の場合は別債権者となります。)


  (2)「成功報酬金」(手続が成功した時に支払うもの)
 
    1債権者について、金2万1000円に下記金額を加算した金額(消費税込み)。 

    債権者が請求していた借金等(元金額)の請求を免れたときは、その元金額と和解金額との差額の
   「10,5%」相当額
(消費税込み)。


  (3)債権者の中に商工ローン業者(中小企業者に対して比較的多額の高金利貸付を主要な業務内容とする貸金
    業者)が含まれる任意整理事件については、商工ローン業者1者について金5万2500円として、(1)
    及び(2)の着手金・成功報酬金を算定し(別途、成功報酬の歩合部分を加算)、かつ、着手金の最低
額は
    金10万5000円(消費税込み)。


  (注)別途、「郵便切手代」などの「実費代」が掛かります。

  (注)事案によっては、別途、司法書士の「日当代」が掛かる場合があります。


      

 「過払い金返還請求」

            

  (1)「着手金」(手続の成功・不成功にかかわらず、依頼をする時に支払うもの)

   (a) 貸金業者が1社から2社までの場合、金5万2500円 (消費税込み)。
 
   (b) 貸金業者が3社以上の場合、金2万1000円 × 貸金業者数(消費税込み)。
      (但し、同一貸金業者でも別支店の場合は別貸金業者とする。)


  (2)「成功報酬金」(手続が成功した時に支払うもの)
 
     1貸金業者について、金2万1000円に下記金額を加算した金額(消費税込み)。

   (a)「交渉」によって回収できた場合
    「交渉」によって過払い金の返還を受けたときは、当該貸金業者が請求していた借金(元金額)の
   「10,5%」相当額と返還を受けた過払い金の「21%」相当額の合計額(消費税込み)。

   (b)「訴訟」によって回収できた場合
   「訴訟」によって過払い金の返還を受けたときは(訴訟上の和解も含む。)、当該貸金業者が請求し
   ていた借金(元金額)の「10,5%」相当額と返還を受けた過払い金の「25,2%」相当額の合計額
   (消費税込み)。


  (3)貸金業者の中に商工ローン業者(中小企業者に対して比較的多額の高金利貸付を主要な業務内容
    とする貸金業者)が含まれる事件については、商工ローン業者1者について金5万2500円として、
    (1)及び(2)の着手金・成功報酬金を算定し(別途、成功報酬の歩合部分を加算)、かつ、着手金
    の最低
額は金10万5000円(消費税込み)。


  (注)別途、「郵便切手代」・「収入印紙代」などの「実費代」が掛かります。

  (注)事案によっては別途、司法書士の「日当代」が掛かる場合があります。

  (注)既に完済している貸金業者に対しての過払い金の返還請求の場合は、上記基準とは若干異なることになります。


          
 
 
  ※ 上記の各「報酬」は、事件の難易度などが通常の範囲内にある場合を前提にしています。

  ※ 上記の各「実費代」は、申し立てる裁判所や債権者(貸金業者等)の数などによって異なることがあります。

  ※ 上記以外の手続に関する費用については、直接、お問い合わせ下さい。

  ※ 当事務所に依頼がなされた場合、当事務所の司法書士が速やかに貸金業者に対して「受任」した旨の連絡を行い
   ますので、その時点から「電話」「訪問」「郵便物」などによる貸金業者からの依頼者の方への直接的な取立行為
   は止まることになります。また、手続が終了するまでに数ヶ月以上かかることが通常です。従って、依頼をするま
   でに貸金業者に対して返済をしていた分を手続が終了するまでの間に積み立てることによって、手続費用を用意す
   ることができます。
    以上の点などを踏まえて、依頼者の方の「収入」及び「生活状況」に応じて「費用」を「分割払い」とする
   ことも可能ですので、お気軽に御相談下さい。

         



                                              

           
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