相続人
遺言書の内容が相続人の「遺留分(遺言などによっても奪うことができない最低限度の相続できる分)」を侵害している場合、その相続人は他の相続人などに対して「侵害された遺留分の金額」の補償などを請求できることになり、遺言者の意思に反する形で財産が承継されることにもなります。(この請求を「遺留分減殺請求」といいます。)
そのため、遺言の内容を決めるにあたっては、各相続人の「遺留分」に配慮することが重要になります。
この「遺留分」を理解するためには、前提として、「誰が相続人になるのか?」などを理解する必要があります。
そこで、その前提となる知識を、下記のとおり、説明します。
1、誰が相続人になるのか?
(1)「誰が相続人になるのか?」
「誰が相続人になるのか?」については、「現実によくある相続のケース」を想定しながら説明をします。
※ 下記の内容は、「例外的な事情(子供及び孫が先に死亡しており、曾孫がいた場合など)」がないことを前提として説明をしています。
① 配偶者がいる場合
人が死亡して、その人に夫あるいは妻がいる場合、つまり、配偶者がいる場合、その配偶者が相続人になります。
② 子供がいる場合
(一)死亡した人に子供(養子を含む。)がいる場合には、その子供が配偶者と共に相続人になります。
他方で、配偶者がいない場合には、子供だけが相続人になります。
(二)被相続人の死亡時の胎児は、死産しなければ相続人となります。
(三)死亡した人に子供がいたが、死亡した人以前に子供が死亡している場合、孫(その死亡した子供の子供)がいれば、その孫が子供に代わって相続人になります。
(この相続人のことを「代襲相続人」といいます。)
③ 子供がいない場合
(一)死亡した人に子供がいない場合には、親(養親を含む。)が配偶者と共に相続人になります。
他方で、配偶者がいない場合には、親だけが相続人になります。
(二)死亡した人に子供がいたが、死亡した人以前に子供が死亡している場合、孫(その死亡した子供の子供)がいなければ、親が相続人になります。
④ 子供も親もいない場合
死亡した人に子供も親もいない場合、祖父母が配偶者と共に相続人になります。
他方で、配偶者がいない場合には、祖父母だけが相続人になります。
⑤ 子供も親も祖父母もいない場合
(一)死亡した人に子供も親も祖父母もいない場合には、兄弟姉妹が配偶者と共に相続人になります。
他方で、配偶者がいない場合には、兄弟姉妹だけが相続人になります。
(二)死亡した人に兄弟姉妹がいたが、死亡した人以前に兄弟姉妹が死亡している場合、甥っ子や姪っ子(その死亡した兄弟姉妹の子供)がいれば、その甥っ子や姪っ子が兄弟姉妹に代わって相続人になります。
(この相続人のことを「代襲相続人」といいます。)
(2)相続放棄の場合
① 相続人になった者が家庭裁判所に「相続放棄」の申述を行って受理された場合、「初めから相続人にはならなかったこと。」になります。
これによって、相続放棄がなされた場合、「相続放棄をした人が被相続人(死亡した人)の死亡時から相続人にはならないこと。」を前提にして、全ての相続人が決まります。
例えば、子供の全員が相続放棄をした場合、親が配偶者と共に相続人になります。
② 相続放棄の場合、「代襲相続(例えば、子供の代わりに孫が相続人になったり、兄弟姉妹の代わりに甥っ子や姪っ子が相続人になること。)」は認められていません。
例えば、子供の全員が相続放棄をした場合、孫がいても、親が配偶者と共に相続人になります。
(3)相続人の欠格・相続人の廃除の場合
① 相続人が、被相続人(相続される人)を殺害したり、詐欺や強迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言書を偽造や変造や破棄をした場合には、その相続人は相続する権利が剥奪されます。(相続人の欠格)
② 相続人(遺留分を有する相続人となる予定の人)が、被相続人(相続される人)に対して虐待したり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行をした場合には、被相続人は家庭裁判所に「相続人の相続する権利を剥奪すること(相続人の廃除)」を請求できます。
③「相続人の欠格」や「相続人の排除」が認められた場合、「欠格や廃除の対象となった者が被相続人の死亡時から相続人にはならないこと。」を前提にして、全ての相続人が決まります。
④「相続人の欠格」や「相続人の排除」の場合、「代襲相続(例えば、既に亡くなっている子供の代わりに孫が相続人になること。)」が認められています。
例えば、長男が欠格や廃除の対象となった場合、孫(長男の子供)がいれば、孫が長男に代わって相続人となります。
2、各相続人の相続分は?
(1)「法定相続分」について
「各相続人の相続分(相続財産を承継できる割合)」については、法律で「原則的な割合」が定められており、これを「法定相続分」といいます。
この「法定相続分」について、「現実によくある相続のケース」を想定しながら説明をします。
※ 下記の内容は、「例外的な事情(昭和56年1月1日より前に相続が開始しており、旧法が適用される場合など)」がないことを前提として説明をしています。
① 配偶者だけが相続人になる場合
配偶者だけが相続人になる場合、「配偶者の相続分」は「相続財産の全て」になります。
② 子供が相続人になる場合
(一)子供(養子を含む。)だけが相続人になる場合、「子供の相続分」は「相続財産の全て」になります。
(二)配偶者と子供が相続人になる場合には、「配偶者の相続分は2分の1」「子供の相続分は2分の1」になります。
(三)複数の子供が相続人になる場合には、「子供の相続分」を均等して各子供が相続することになります。
③ 親が相続人になる場合
(一)親(養親を含む。)だけが相続人になる場合、「親の相続分」は「相続財産の全て」になります。
(二)配偶者と親が相続人になる場合には、「配偶者の相続分は3分の2」「親の相続分は3分の1」になります。
(三)複数の親が相続人になる場合には、「親の相続分」を均等して各親が相続することになります。
④ 祖父母が相続人になる場合
(一)祖父母だけが相続人になる場合、「祖父母の相続分」は「相続財産の全て」になります。
(二)配偶者と祖父母が相続人になる場合には、「配偶者の相続分は3分の2」「祖父母の相続分は3分の1」になります。
(三)複数の祖父母が相続人になる場合には、「祖父母の相続分」を均等して各祖父母が相続することになります。
⑤ 兄弟姉妹が相続人になる場合
(一)兄弟姉妹だけが相続人になる場合、「兄弟姉妹の相続分」は「相続財産の全て」になります。
(二)配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合には、「配偶者の相続分は4分の3」「兄弟姉妹の相続分は4分の1」になります。
(三)複数の兄弟姉妹が相続人になる場合には、原則として、「兄弟姉妹の相続分」を均等して各兄弟姉妹が相続することになります。
ただし、被相続人(相続される人)との間で、父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になります。
⑥ 代襲相続の場合
「代襲相続(例えば、既に亡くなっている子供の代わりに孫が相続人になったり、既に亡くなっている兄弟姉妹の代わりに甥っ子や姪っ子が相続人になること。)」の場合、「代襲相続人の相続分」は「本来であれば相続人になった人(子や兄弟姉妹)の相続分」となります。
(2)遺言による「相続分の指定」がある場合
①「各相続人の相続分」は、原則として「法定相続分」となりますが、遺言によって「法定相続分」と異なった「各相続人の相続分」を定めることができます。(相続分の指定)
また、遺言によって、「各相続人の相続分を定めることを第3者に委託すること」もできます。
② 遺言などによって定めた「各相続人の相続分」が、相続人の「遺留分(遺言などによっても奪うことができない最低限度の相続できる分)」を侵害している場合、その侵害された相続人は他の相続人などに対して「侵害された遺留分の金額」の補償などを請求することができます。
(この請求を「遺留分減殺請求」といいます。)
※「遺留分」及び「遺留分減殺請求」の詳細については「遺留分」のページを参照してください。
3、2018年7月6日の民法改正
2018年7月6日の民法改正により、「相続人ではない親族」は、被相続人(相続される人)に対して「無償」で介護や看病や労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与していた場合、相続人に対して相当額の金銭を請求できるという制度ができました。
例えば、「息子の妻」が「義父(被相続人)」を介護していた場合などが対象になります。
(注)2018年7月6日の民法改正による「相続人でない親族が相続人に金銭を請求できる法律」は、2019年7月に施行されることになっております。
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