特別受益
1、特別受益とは?
(1)特別受益とは?
① 特別受益とは、被相続人(相続される人)から相続人が遺贈を受けたり、特別な形で生前贈与などを受けることをいいます。
② 一般に、特別受益を受けた相続人を特別受益者といいます。
(2)特別受益に該当するもの
原則として、特別受益に該当するものは、以下のとおりです。
- 遺贈(遺言によって財産を贈与すること。)
- 特定の相続人に特定の財産を相続させる内容の遺言
- 婚姻のためになされた生前贈与
- 養子縁組のためになされた生前贈与
- 生計の資本としての贈与(例えば、「住宅の購入資金」や「独立開業の資金」など)
2、特別受益と判断された場合の効果
(1)「相続分の前渡し分」と判断される効果
生前贈与などが特別受益と判断された場合、その目的物の価格は相続財産の総額に加算された上で、生前贈与等の金額は「相続分の前渡し分」と判断されます。
これによって、遺産分割をがなされる際、特別受益者の相続できる分が減少します。
例えば、
- 相続人は妻(相続分4分の2)と長男(同4分の1)と次男(4分の1)
- 被相続人の死亡時の財産は預貯金5000万円
- 被相続人の死亡時の債務(借金等)はなし。
- 被相続人が亡くなる前に長男に住宅購入資金として現金1000円を贈与していた。
という事案の場合には、遺産分割がなされる際、
(一)妻の相続分・(5000万円+1000万円)×4分の2=3000万円
(二)長男の相続分・(5000万円+1000万円)×4分の1-1000万円=500万円
(三)次男の相続分・(5000万円+1000万円)×4分の1=1500万円
となります。
(2)遺留分の金額が減少する効果
相続人に対する生前贈与等が特別受益に該当する場合、その相続人の「遺留分(遺言などによっても奪うことができない相続人の最低限度の相続分)」の金額については、生前贈与等の金額が控除されます。
これによって、特別受益者の「遺留分」の金額が減少します。
3、特別受益の持ち戻しの免除について
① 被相続人は、遺言などによって、生前贈与などを特別受益と判断されることを回避させることができます。(これを「特別受益の持ち戻しの免除の意思表示」といいます。)
これにより、「相続分の前渡し分」がなくなり、遺産分割がなされる際、特別受益者の相続できる分が減少することを回避することができます。
② 特別受益に該当する生前贈与などが他の相続人の「遺留分(遺言などによっても奪うことができない相続人の最低限度の相続分)」を侵害している場合、被相続人が「特別受益の持ち戻しの免除の意思表示」をしていても、被相続人が亡くなった後、他の相続人が遺留分減殺請求(侵害された相続分の回復の請求)をすれば、生前贈与などを受けた人は「侵害された遺留分」について補償する義務を負担することになる可能性があります。
※「遺留分」及び「遺留分減殺請求」の詳細については「遺留分」のページを参照してください。
4、2018年7月6日の民法改正
2018年7月6日の民法改正により、法律上の婚姻関係が20年以上の夫婦の一方が他方に居住用の土地・建物を遺贈又は生前贈与によって承継させた場合、「特別受益の持ち戻しの免除の意思表示」があったものと推定されるようになりました。
なお、この「特別受益の持ち戻しの免除の意思表示の推定」の法律は、2019年7月に施行されることになっております。
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