遺留分
遺言書の内容が相続人の「遺留分(遺言などによっても奪うことができない最低限度の相続できる分)」を侵害している場合、その相続人が請求すれば、その侵害された遺留分が回復されることになり、遺言者の意思に反する形で財産が承継されることになります。
従って、遺言書の内容を決めるにあたっては、「遺留分」について理解することが重要になります。
1、遺留分とは?
① 遺留分とは、被相続人(死亡した人)が遺言などによっても奪うことができない相続人の最低限度の相続分をいいます。
② 本来的には、被相続人は自らの財産の全てを自由に処分できるのであり、遺言によって特定の者に財産の全てを相続させたり、生前に財産の全てを特定の者に贈与することもできるといえます。
しかし、被相続人に財産の処分を無制限に認めてしまうと、被相続人の財産を生活の基礎にしている家族の生活などが脅かさられることになってしまいます。
そこで、「被相続人の財産の処分の自由」と「相続人の保護」の調和の観点から、法律上、「遺留分」という制度が設けられています。
2、遺留分を侵害する行為の効果
① 遺贈や生前贈与などが遺留分を侵害している場合、遺贈や生前贈与などは、当然に無効になるわけではなく、有効に成立します。
② 遺言の内容が遺留分を侵害していても、「遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な行為する義務のある人)」は、特段の事情のない限り、そのまま遺言の内容を実現するために必要な行為をすることになります。
③ 遺贈や生前贈与などを受けた人は、遺留分を侵害された相続人から「遺留分減殺請求」がなされて、初めて、「侵害された遺留分の限度」で補償する義務を負担することになります。
3、遺留分の権利者
遺留分は、相続人であることを前提として認められる権利です。
つまり、相続人でない人は遺留分の権利者にはなれません。
従って、原則として、「誰が相続人になるのか?」によって、遺留分の権利者が決まることになります。
そこで、遺留分の権利者について、「現実によくある相続のケース」を想定しながら具体的に説明をします。
※ 下記の内容は、「例外的な事情(子供及び孫が先に死亡しており、曾孫がいた場合など)」がない場合を前提にして説明をしています。
※「誰が相続人になるのか?」などの詳細については、「相続手続のHP」の「相続人の調査」のページを参照してください。
(1)配偶者が相続人になる場合
配偶者が相続人になる場合、その配偶者は遺留分の権利者になります。
(2)子供が相続人になる場合
① 子供(養子を含む。)が相続人になる場合には、その子供が配偶者と共に遺留分の権利者になります。
他方で、配偶者が相続人にならない場合には、子供だけが遺留分の権利者になります。
② 死亡した人に子供がいたが、死亡した人以前に子供が死亡している場合、孫(その死亡した子供の子供)がいれば、その孫が子供に代わって遺留分の権利者になります。(この相続人のことを代襲相続人といいます。)
(3)親が相続人になる場合
親(養親を含む。)が相続人になる場合、配偶者と共に遺留分の権利者になります。
他方で、配偶者が相続人にならない場合には、親だけが遺留分の権利者になります。
(4)祖父母が相続人になる場合
祖父母が相続人になる場合、配偶者と共に遺留分の権利者になります。
他方で、配偶者が相続人にならない場合には、祖父母だけが遺留分の権利者になります。
(5)兄弟姉妹が相続人になる場合
① 兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者だけが遺留分の権利者になります。
他方で、配偶者が相続人にならない場合には、遺留分の権利者は一人もいないことになります。
② 兄弟姉妹は遺留分の権利者にはなれません。
また、甥っ子や姪っ子も遺留分の権利者にはなれません。
(6)相続人として認められない場合
① 遺留分は、相続人であることを前提として認められる権利です。
従って、「相続放棄をした人」や「相続人の欠格・相続人の廃除の対象になった人」は、相続人として認められませんので、遺留分の権利者にはなれません。
②「相続放棄をした人」や「相続人の欠格・相続人の廃除の対象になった人」がいる場合、それらのことを前提にして、全ての相続人が決まります。
その上で、「上記の(1)~(5)」に従って遺留分の権利者が決まります。
4、遺留分の割合
「遺留分の割合(合計)」については、下記のとおり、法律で定められています
① 直系尊属のみが相続人になる場合、「相続財産の3分の1」
②「①」以外の場合、「相続財産の2分の1」
「遺留分の割合(合計)」に、相続人各自の法定相続分をかけたものが「各相続人の遺留分」になります。
そこで、「各相続人の遺留分」について、「現実によくある相続のケース」を想定しながら具体的に説明をします。
(1)配偶者だけが遺留分の権利者になる場合
配偶者だけが遺留分の権利者になる場合、「配偶者の遺留分」は「相続財産の2分の1」になります。
(2)子供が遺留分の権利者になる場合
① 子供(養子を含む。)だけが遺留分の権利者になる場合、「子供の遺留分」は「相続財産の2分の1」になります。
② 配偶者と子供が遺留分の権利者になる場合には、「配偶者の遺留分は4分の1」「子供の遺留分は4分の1」になります。
③ 複数の子供が遺留分の権利者になる場合には、「子供の遺留分」を均等した割合が各子供に認められます。
(3)親が遺留分の権利者になる場合
① 親(養親を含む。)だけが遺留分の権利者になる場合、「親の遺留分」は「相続財産の3分の1」になります。
② 配偶者と親が遺留分の権利者になる場合には、「配偶者の遺留分は6分の2」「親の遺留分は6分の1」になります。
③ 複数の親が遺留分の権利者になる場合には、「親の遺留分」を均等した割合が各親に認められます。
(4)祖父母が遺留分の権利者になる場合
① 祖父母だけが遺留分の権利者になる場合、「祖父母の遺留分」は「相続財産の3分の1」になります。
② 配偶者と祖父母が遺留分の権利者になる場合には、「配偶者の遺留分は6分の2」「祖父母の遺留分は6分の1」になります。
③ 複数の祖父母が遺留分の権利者になる場合には、「祖父母の遺留分」を均等した割合が各祖父母に認められます。
(5)代襲相続の場合(孫が相続人になる場合)
死亡した人に子供がいたが、死亡した人以前に子供が死亡しており、孫(その死亡した子供の子供)が子供に代わって遺留分の権利者になる場合、「孫の遺留分(代襲相続人の遺留分)」は「子供の遺留分(代襲される人の遺留分)」になります。
5、遺留分の金額を算定する方法
(1)遺留分の金額を算定する際の基礎となる財産
「遺留分の金額を算定する際の基礎となる財産」は、下記の財産となります。
- 被相続人(相続される人)が死亡時に有していた財産
- 被相続人の死亡前の1年間になされた贈与の金額
- 被相続人と受贈者が遺留分の権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与等の金額
- 被相続人と受贈者が遺留分の権利者に損害を加えることを知ってなされた不相当な対価による有償行為について目的物と対価の差額
- 相続人に対する生前贈与等の金額(特別受益に該当するもの)
※「特別受益」の詳細については「特別受益」のページを参照してください。
(2)各相続人の遺留分の金額を算定する方法
「遺留分の金額を算定する際の基礎となる財産」の「合計額」から「被相続人が死亡時に負担していた債務の全額(借金等の全額)」を控除した金額に「各相続人の遺留分(割合)」を乗じたものが「各相続人の遺留分の金額」になります。
なお、相続人が被相続人から生前贈与等(特別受益に該当するもの)を受けていた場合、その生前贈与額等の金額を控除したものがその相続人の遺留分の金額になります。
例えば、
- 相続人は妻(遺留分8分の2)と長男(同8分の1)と次男(同8分の1)
- 被相続人の死亡時の財産は現金3500万円
- 被相続人が亡くなる半年前に長男に現金500万円を贈与していた。
- 被相続人の死亡時の債務はなし。
という事案の場合には、
(一)妻の遺留分額・(3500万円+500万円)×8分の2=1000万円
(二)長男の遺留分額・(3500万円+500万円)×8分の1-500万円=0円
(三)次男の遺留分額・(3500万円+500万円)×8分の1=500万円
となります。
6、遺留分減殺請求について
(1)遺留分減殺請求とは?
遺留分減殺請求とは、自己の遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害している遺贈や贈与などを受けた相手方に対して、自己の遺留分の範囲内で補償を請求することをいいます。
(2)遺留分減殺請求がなされた場合の効果
① 現行制度による効果
遺留分減殺請求がなされると、その対象となった遺贈や贈与などは「侵害された遺留分の限度」で無効になります。
その結果、遺留分減殺請求がなされた相手方は、原則として、遺留分減殺請求を行った者に対して、「侵害された遺留分の限度」で目的物を返還する義務を負担します。
これにより、目的物は、遺留分減殺請求がなされた相手方と遺留分減殺請求を行った者の「共同所有の状態」になることがあります。
ただし、この場合、遺留分減殺請求がなされた相手方は、「侵害された遺留分の限度」で目的物の価格を弁償することによって、目的物の返還を免れることもできます。
② 2018年7月6日の民法改正による効果
2018年7月6日の民法改正により、遺留分減殺請求がなされた場合の効果が見直されました。
この民法改正によると、遺留分減殺請求がなされた場合、その対象となった遺贈や贈与などは無効になりません。
この場合、遺留分減殺請求がなされた相手方は、「侵害された遺留分の限度」で目的物の価格を弁償する義務を負担します。
つまり、今回の民法改正により、遺留分減殺請求によって生じる権利は「金銭債権」となり、目的物は、遺留分減殺請求がなされた相手方と遺留分減殺請求を行った者の「共同所有の状態」にはならないことになりました。
(注)2018年7月6日の民法改正による「遺留分減殺請求がなされた場合の効果」の法律は、2019年7月に施行されることになっております。
(3)遺留分減殺請求を行うことができる期間
① 遺留分減殺請求を行う権利は、遺留分の権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅します。
② 遺留分減殺請求を行う権利は、相続の開始から10年間を経過したときにも消滅します。
(4)遺留分減殺請求を行う順番
① 遺留分減殺請求を行う順番は決まっており、贈与よりも遺贈を先に行う必要があり、遺贈が減殺されても遺留分が回復されない場合、贈与について減殺できることになります。
また、後になされた贈与から先になされた贈与の順番で行う必要があります。
つまり、複数の遺贈及び贈与によって遺留分が侵害されている場合、「① 遺贈 ② 後になされた贈与 ③ 先になされた贈与」の順番で遺留分減殺請求を行う必要があります。
② 遺贈の場合には、遺言によって指定されていない限り、目的物の価格の割合に応じて遺留分減殺請求を行う必要があります。
(5)遺留分減殺請求を行う方法
① 遺留分減殺請求は、「遺留分を侵害する遺贈や生前贈与などを受けた人」に対する遺留分の権利者の「遺留分減殺請求の意思表示」をもって行います。
「口頭」の意思表示でも、「文書」による意思表示でも構いません。
②「遺留分減殺請求の意思表示」が行われても、遺留分を侵害する遺贈や生前贈与を受けた人が「遺留分を回復するための行為(金銭の支払いなど)」をすることに応じない場合、「家庭裁判所における調停」や「民事訴訟」によって、「遺留分の補償」を請求することになります。
7、遺留分の放棄について
(1)遺留分の放棄について
① 遺留分の権利者は、遺留分を放棄することができます。
② 遺留分の全部の放棄のみならず、一部の放棄も可能とされています。
③ 一部の遺留分の権利者が遺留分を放棄しても、他の権利者の遺留分が増加することにはなりません。
(2)相続が開始される前の遺留分の放棄
① 相続が開始される前に遺留分を放棄する場合には、「家庭裁判所の許可」が必要になります。
② 家庭裁判所は、遺留分の権利者から「遺留分の放棄の許可の申立て」がなされると、下記の事情を考慮して「許可の可否」を判断します。
(一)遺留分の放棄が遺留分の権利者の自由な意思に基づくこと。
(二)遺留分の放棄の合理性・必要性
(三)遺留分の放棄に対する代償性
③ 家庭裁判所が「遺留分の放棄の許可」をした後、事情が変更して、遺留分の放棄の状態を維持することが不合理となった場合、家庭裁判所は「遺留分の放棄の許可」を取り消すことができるとされています。
(3)相続が開始された後の遺留分の放棄
① 相続が開始された後に遺留分を放棄する場合には、「家庭裁判所の許可」は不要です。
② 相続が開始された後であれば、遺留分の権利者は、「特別な手続」を行うことなく、遺留分を放棄することができます。
8、遺留分に配慮をしないで遺言書を作成するとトラブルが生じやすいこと。
形式上は不備もなく、一義的に明らかに整理された有効な遺言書を作成したとしても、遺言書の内容が相続人の「遺留分」を侵害している場合、その相続人は他の相続人などに対して「侵害された遺留分の金額」の補償などを請求できることになり、遺言者の意思に反する形で財産が承継されることにもなります。
これにより、下記のとおり、様々なトラブルが生じる可能性が生じます。
(1)自立できない妻や子供などのためにした「負担付遺贈(例えば、「Aに財産を遺贈する。ただし、Aは財産の遺贈を受けることの負担として、Bが死亡するまで同居して扶養すること。」という遺贈)」などに遺留分減殺請求がなされた場合、遺言者の死亡後に自立できない妻や子供などの生活が破綻してしまうリスクが生じること。
(2)遺言者からの生前贈与を受けた者に対して遺留分減殺請求がなされた場合、生前贈与を受けた者が、既に目的物を処分していたり、既に目的物(金銭等)を消費していたりすると、生前贈与を受けた者の生活が著しく混乱してしまうこと。
(3)遺留分減殺請求をした者と相手方の間で話し合いがつかないと、「裁判沙汰(骨肉の争い)」にもなること。
9、遺留分減殺請求がなされることを回避する方法
(1)遺留分に配慮した遺言書を作成すること。
遺留分に配慮をしないで遺言書を作成すると、遺言者が亡くなった後、遺留分減殺請求がなされてトラブルが生じやすくなります。
そのため、「各相続人の遺留分」に配慮した遺言書を作成することが重要になります。
そこで、「各相続人の遺留分」に配慮した遺言書を作成する際のポイントを指摘しておきます。
① 遺留分の金額と経済的価値が同じであれば財産の種類は問われないこと。
特段の事情のない限り、遺言によって各相続人に各遺留分の金額の財産を分配すれば、遺留分減殺請求がなされることを回避できます。
そして、特段の事情のない限り、遺留分の金額と経済的価値が同じであれば、どの財産を分配してもよいことになります。
そこで、多めに財産を譲り渡したい相続人には「将来の価格が上昇し易い財産」を相続させることも一つの方法といえます。
② 生前贈与等の金額は控除できること。
特段の事情のない限り、相続人に対する生前贈与等(特別受益に該当するもの。)があれば、その生前贈与等の金額は「相続分の前渡し分」と判断されます。
従って、遺言によって遺留分の金額から生前贈与等の金額を控除した金額の財産を相続させれば、生前贈与を受けた者から遺留分減殺請求がなされることを回避できます。
③ 遺留分の金額には満たないが相当額といえる財産を相続させること。
一部の相続人の遺留分を侵害する遺言書を作成する場合でも、遺留分を侵害される相続人に「遺留分額には満たないが相当額といえる財産」を相続させることで、遺留分減殺請求がなされることを回避する方法があります。
例えば、「遺留分額が500万円の相続人」に「450万円を相続させる内容」の遺言をしたとします。
この場合、理論上は、その相続人には他の相続人などに対して「50万円分の遺留分減殺請求を行う権利」が認められます。
しかし、現実に遺留分減殺請求を行うとなると、下記の負担やリスクなどを覚悟しなければなりません。
(一)「相手方との交渉などによる時間と労力の負担」
(二)「裁判によって解決することになった場合の費用の負担」
(三)「相続人間での人間関係の悪化のリスク」
このような負担やリスクなどを考慮して「50万円の遺留分減殺請求を行うこと。」は必ずしも割に合わないと判断して、また、「450万円は相続できているから、50万円の遺留分は諦めよう。」とも思って、遺留分を侵害された相続人は、遺言書の内容などに少しくらい不満を感じたとしても、遺言書の内容に従う傾向があるといえます。
④ 遺留分を侵害された相続人に配慮した内容を「付言」をすること。
(一)人間は(とくに日本人にいえることとおもわれますが)、「亡くなった人の言葉や考えはできる限りを尊重しよう。」と考える傾向があります。
さらにいえば、「亡くなった人の言葉や考えは正しい。」と考える傾向があるといえます。
また、遺言書は、「遺言者が亡くなった後に相続人が読むもの」であります。
この点、遺言書に「兄弟仲良く暮らして欲しい。」「子供達全員でお母さんの面倒を最後まで見てほしい。」「この土地は先祖代々からの土地である。この土地を粗末に扱ったり、この土地に関して兄弟で争うことなど、ご先祖様も許さないはずである。」などと「遺言者の希望や考え」を書いておくと、相続人は遺言書の内容(各相続分など)に少しくらい不満を感じたとしても遺言書の内容に従う傾向があるといえます。
このように遺言書は、「遺言者が生前に伝えていた言葉」よりも、「相続人に対して説得力があるもの」になります。
つまり、遺言書は、法律上は相続人を拘束しないことでも、「事実上において相続人を拘束する。」という効果があります。
(二)この「遺言書の事実の効果」を最大限に活かしながら、「遺留分を侵害された相続人に配慮した内容」を遺言書に付記することによって、遺留分を侵害された相続人の不満を解消させることができます。
例えば、長男に多く財産を譲り渡したことによって次男の遺留分が侵害されている場合でも、「長男夫妻は、自分の面倒を嫌な顔を少しもすることなく最後まで見てくれて、大変感謝している。次男は長男に比べて相続分が少なく不満を感じるかもしれないが、長男夫妻への感謝を込めてのことであり、この点を理解して欲しい。くれぐれも、相続財産で揉めることなく、兄弟仲良くしてほしい。」などと付記しておけば、次男の不満も相当程度に解消できて、遺留分減殺請求がなされることを回避できやすくなります。
⑤ 遺言書を作成した後、「各相続人の遺留分の金額」が変動する可能性があること。
遺言書を作成した後、「遺言者の財産の範囲・個数・価値の変動」及び「認知・養子縁組・出産などによる相続人の変更」などの事情が生じた場合には、「各相続人の遺留分の金額」が変動する可能性があります。
この点、「各相続人の遺留分の金額」が変動した場合、遺言書を作り直すことが必要になることがあります。
(2)遺言者の生前に遺留分の放棄をしてもらうこと。
遺言者が亡くなる前に相続人に遺留分を放棄してもらえれば、当然のことながら、遺留分減殺請求がなされることを回避でき、トラブルを未然に防ぐことができます。
この点、遺留分減殺請求がなされることを回避する確実な方法としては、「遺留分の権利者に遺留分の金額に相当する財産を生前贈与すること。」などによって納得してもらい、遺言者の生前に遺留分を放棄してもらうという方法があります。
ただし、遺言書が亡くなる前に遺留分を放棄する場合には、「家庭裁判所の許可」が必要になります。
以上のとおり、「遺言の内容が実現されるときには、遺言者は存在しないこと。」を踏まえて、油断することなく、遺言者の亡くなった後で遺言の内容でトラブルが生じないようにするために「万全な準備」を生前にしておくことが大切です。
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