遺留分
遺言の内容や生前贈与が相続人の「遺留分(遺言などによっても奪うことができない最低限度の相続できる分)」を侵害している場合、その相続人が請求をすれば、特段の事情のない限り、その侵害された遺留分が回復されることになります。
そこで、「遺留分」に関して具体的に説明します。
1、遺留分とは?
① 遺留分とは、被相続人(死亡した人)が遺言などによっても奪うことができない相続人の最低限度の相続分をいいます。
② 本来的には、被相続人は自らの財産の全てを自由に処分できるのであり、遺言によって特定の者に財産の全てを相続させたり、生前に財産の全てを特定の者に贈与することもできるといえます。
しかし、被相続人に財産の処分を無制限に認めてしまうと、被相続人の財産を生活の基礎にしている家族の生活などが脅かさられることになってしまいます。
そこで、「被相続人の財産の処分の自由」と「相続人の保護」の調和の観点から、法律上、「遺留分」という制度が設けられています。
2、遺留分を侵害する行為の効果
① 遺贈や生前贈与などが遺留分を侵害している場合、遺贈や贈与などは、当然に無効になるわけではなく、有効に成立します。
② 遺言の内容が遺留分を侵害していても、「遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な行為を行う義務のある人)」は、特段の事情のない限り、そのまま遺言の内容を実現するために必要な行為をすることになります。
③ 遺贈や生前贈与などを受けた人は、遺留分を侵害された相続人から「遺留分減殺請求」がなされて、初めて、「侵害された遺留分の限度」で補償する義務を負担することになります。
3、遺留分の権利者
遺留分は、「相続人であること」を前提として認められる権利です。
つまり、相続人でない人は遺留分の権利者にはなれません。
従って、「誰が相続人になるのか?」によって、遺留分の権利者が決まることになります。
そこで、遺留分の権利者について、「現実によくある相続のケース」を想定しながら具体的に説明をします。
※ 下記の内容は、「例外的な事情(子供及び孫が先に死亡しており、曾孫がいた場合など)」がない場合を前提にして説明をしています。
※「誰が相続人になるのか?」などの詳細については「相続人の調査」のページを参照してください。
(1)配偶者が相続人になる場合
配偶者が相続人になる場合、その配偶者は遺留分の権利者になります。
(2)子供が相続人になる場合
① 子供(養子を含む。)が相続人になる場合には、その子供が配偶者と共に遺留分の権利者になります。
他方で、配偶者が相続人にならない場合には、子供だけが遺留分の権利者になります。
② 死亡した人に子供がいたが、死亡した人以前に子供が死亡している場合、孫(その死亡した子供の子供)がいれば、その孫が子供に代わって遺留分の権利者になります。(この相続人のことを代襲相続人といいます。)
(3)親が相続人になる場合
親(養親を含む。)が相続人になる場合、配偶者と共に遺留分の権利者になります。
他方で、配偶者が相続人にならない場合には、親だけが遺留分の権利者になります。
(4)祖父母が相続人になる場合
祖父母が相続人になる場合、配偶者と共に遺留分の権利者になります。
他方で、配偶者が相続人にならない場合には、祖父母だけが遺留分の権利者になります。
(5)兄弟姉妹が相続人になる場合
① 兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者だけが遺留分の権利者になります。
他方で、配偶者が相続人にならない場合には、遺留分の権利者は一人もいないことになります。
② 兄弟姉妹は遺留分の権利者にはなれません。
また、甥っ子や姪っ子も遺留分の権利者にはなれません。
(6)相続人として認められない場合
① 遺留分は、相続人であることを前提として認められる権利です。
従って、「相続放棄をした人」や「相続人の欠格・相続人の廃除の対象になった人」は、相続人として認められませんので、遺留分の権利者にはなれません。
②「相続放棄をした人」や「相続人の欠格・相続人の廃除の対象になった人」がいる場合、それらのことを前提にして、全ての相続人が決まります。
その上で、「上記の(1)~(5)」に従って遺留分の権利者が決まります。
4、遺留分の割合
「遺留分の割合(合計)」については、下記のとおり、法律で定められています
① 直系尊属のみが相続人になる場合が相続財産の3分の1
② ①以外の場合には相続財産の2分の1
「遺留分の割合(合計)」に、相続人各自の法定相続分をかけたものが「各相続人の遺留分の割合」になります。
そこで、「各相続人の遺留分の割合」について、「現実によくある相続のケース」を想定しながら具体的に説明をします。
(1)配偶者だけが遺留分の権利者になる場合
配偶者だけが遺留分の権利者になる場合、「配偶者の遺留分」は「相続財産の2分の1」になります。
(2)子供が遺留分の権利者になる場合
① 子供(養子を含む。)だけが遺留分の権利者になる場合、「子供の遺留分」は「相続財産の2分の1」になります。
② 配偶者と子供が遺留分の権利者になる場合には、「配偶者の遺留分は4分の1」「子供の遺留分は4分の1」になります。
③ 複数の子供が遺留分の権利者になる場合には、「子供の遺留分」を均等した割合が各子供に認められます。
(3)親が遺留分の権利者になる場合
① 親(養親を含む。)だけが遺留分の権利者になる場合、「親の遺留分」は「相続財産の3分の1」になります。
② 配偶者と親が遺留分の権利者になる場合には、「配偶者の遺留分は6分の2」「親の遺留分は6分の1」になります。
③ 複数の親が遺留分の権利者になる場合には、「親の遺留分」を均等した割合が各親に認められます。
(4)祖父母が遺留分の権利者になる場合
① 祖父母だけが遺留分の権利者になる場合、「祖父母の遺留分」は「相続財産の3分の1」になります。
② 配偶者と祖父母が遺留分の権利者になる場合には、「配偶者の遺留分は6分の2」「祖父母の遺留分は6分の1」になります。
③ 複数の祖父母が遺留分の権利者になる場合には、「祖父母の遺留分」を均等した割合が各祖父母に認められます。
(5)代襲相続の場合(孫が相続人になる場合)
死亡した人に子供がいたが、死亡した人以前に子供が死亡しており、孫(その死亡した子供の子供)が子供に代わって遺留分の権利者になる場合、「孫の遺留分(代襲相続人の遺留分)」は「子供の遺留分(代襲される人の遺留分)」になります。
5、遺留分の金額を算定する方法
(1)遺留分の金額を算定する際の基礎となる財産
「遺留分の金額を算定する際の基礎となる財産」は、下記の財産となります。
① 被相続人(相続される人)が死亡時に有していた財産の金額
② 被相続人の死亡前の1年間になされた贈与の金額
③ 被相続人と受贈者が遺留分の権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与の金額
④ 被相続人と受贈者が遺留分の権利者に損害を加えることを知ってなされた不相当な対価による有償行為について目的物と対価の差額
⑤ 相続人に対する生前贈与等の金額(特別受益に該当するもの)
※「特別受益」の詳細については「特別受益」のページを参照してください。
(2)各相続人の遺留分の金額を算定する方法
「遺留分の金額を算定する際の基礎となる財産」の「合計額」から「被相続人が死亡時に負担していた債務の全額(借金等の全額)」を控除した金額に「各相続人の遺留分(割合)」を乗じたものが「各相続人の遺留分の金額」になります。
なお、相続人が被相続人から生前贈与等(特別受益に該当するもの)を受けていた場合、その生前贈与額等の金額を控除したものが「その相続人の遺留分の金額」になります。
例えば、
① 相続人は妻(遺留分8分の2)と長男(同8分の1)と次男(同8分の1)
② 被相続人の死亡時の財産は現金3500万円
③ 被相続人が亡くなる前に長男に住宅購入資金として現金500万円を贈与していた。
④ 被相続人の死亡時の債務(借金等)はなし。
という事案の場合には、
(一)妻の遺留分額・(3500万円+500万円)×8分の2=1000万円
(二)長男の遺留分額・(3500万円+500万円)×8分の1-500万円=0円
(三)次男の遺留分額・(3500万円+500万円)×8分の1=500万円
となります。
6、遺留分減殺請求について
(1)遺留分減殺請求とは?
遺留分減殺請求とは、自己の遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害している遺贈や贈与などを受けた相手方に対して、侵害された遺留分の範囲内で補償を請求することをいいます。
(2)遺留分減殺請求がなされた場合の効果
① 現行制度による効果
遺留分減殺請求がなされると、その対象となった遺贈や贈与などは「侵害された遺留分の限度」で無効になります。
その結果、遺留分減殺請求がなされた相手方は、原則として、遺留分減殺請求を行った者に対して、「侵害された遺留分の限度」で目的物を返還する義務を負担します。
これにより、目的物は、遺留分減殺請求がなされた相手方と遺留分減殺請求を行った者の「共同所有の状態」になることがあります。
ただし、この場合、遺留分減殺請求がなされた相手方は、「侵害された遺留分の限度」で目的物の価格を弁償することによって、目的物の返還を免れることもできます。
② 2018年7月6日の民法改正による効果
2018年7月6日の民法改正により、遺留分減殺請求がなされた場合の効果が見直されました。
この民法改正によると、遺留分減殺請求がなされた場合、その対象となった遺贈や贈与などは無効になりません。
この場合、遺留分減殺請求がなされた相手方は、「侵害された遺留分の限度」で目的物の価格を弁償する義務を負担します。
つまり、今回の民法改正により、遺留分減殺請求によって生じる権利は「金銭債権」となり、目的物は、遺留分減殺請求がなされた相手方と遺留分減殺請求を行った者の「共同所有の状態」にはならないことになりました。
(注)2018年7月6日の民法改正による「遺留分減殺請求がなされた場合の効果」の法律は、2019年7月に施行されることになっております。
(3)遺留分減殺請求を行うことができる期間
① 遺留分減殺請求を行う権利は、遺留分の権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅します。
② 遺留分減殺請求を行う権利は、相続の開始から10年間を経過したときにも消滅します。
(4)遺留分減殺請求を行う順番
① 遺留分減殺請求を行う順番は決まっており、贈与よりも遺贈を先に行う必要があり、遺贈が減殺されても遺留分が回復されない場合、贈与について減殺できることになります。
また、後になされた贈与から先になされた贈与の順番で行う必要があります。
つまり、複数の遺贈及び贈与によって遺留分が侵害されている場合、「① 遺贈 ② 後になされた贈与 ③ 先になされた贈与」の順番で遺留分減殺請求を行う必要があります。
② 遺贈の場合には、遺言によって指定されていない限り、目的物の価格の割合に応じて遺留分減殺請求を行う必要があります。
(5)遺留分減殺請求を行う方法
① 遺留分減殺請求は、「遺留分を侵害する遺贈や生前贈与などを受けた人」に対する遺留分の権利者の「遺留分減殺請求の意思表示」をもって行います。
「口頭」の意思表示でも、「文書」による意思表示でも構いません。
②「遺留分減殺請求の意思表示」が行われても、「遺留分を侵害する遺贈や生前贈与を受けた人」が「遺留分を回復するための行為(金銭の支払いなど)」をすることに応じない場合、「家庭裁判所における調停」や「民事訴訟」によって、「遺留分の補償」を請求することになります。
7、遺留分の放棄について
(1)遺留分の放棄について
① 遺留分の権利者は、遺留分を放棄することができます。
② 遺留分の全部の放棄のみならず、一部の放棄も可能とされています。
③ 一部の遺留分の権利者が遺留分を放棄しても、他の権利者の遺留分が増加することにはなりません。
(2)相続が開始される前の遺留分の放棄
① 相続が開始される前に遺留分を放棄する場合には、「家庭裁判所の許可」が必要になります。
② 家庭裁判所は、遺留分の権利者から「遺留分の放棄の許可の申立て」がなされると、下記の事情を考慮して「許可の可否」を判断します。
(一)遺留分の放棄が遺留分の権利者の自由な意思に基づくこと。
(二)遺留分の放棄の合理性・必要性
(三)遺留分の放棄に対する代償性
③ 家庭裁判所が「遺留分の放棄の許可」をした後、事情が変更して、遺留分の放棄の状態を維持することが不合理となった場合、家庭裁判所は、「遺留分の放棄の許可」を取り消すことができるとされています。
(3)相続が開始された後の遺留分の放棄
① 相続が開始された後に遺留分を放棄する場合には、「家庭裁判所の許可」は不要です。
② 相続が開始された後であれば、遺留分の権利者は、「特別な手続」を行うことなく、遺留分を放棄することができます。
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