相続人がいない場合
相続人がいない場合、家庭裁判所によって「相続財産を管理する人(相続財産管理人)」が選任されます。
相続人がいない場合、「相続人ではないけれども、被相続人(相続される人)と特別の縁故があった人(特別縁故者)」は、家庭裁判所の審判によって、相続財産の全部又は一部を承継することができます。
相続財産管理人によって「相続財産の清算手続(被相続人の借金の返済など)」及び「特別縁故者への財産の承継」が行われた後、残った財産は国庫に帰属することになります。
そこで、「相続人がいない場合の手続の流れ」に関して、具体的に説明します。
1、相続財産管理人とは?
① 相続財産管理人とは、「相続人がいない場合」又は「相続人の存否が不明な場合」に、家庭裁判所によって選任された「相続財産を管理する人」をいいます。
② 相続人がいたが、相続人全員が相続放棄をした場合にも、「相続財産管理人」は選任されます。
③ 被相続人(相続される人)の利害関係人(貸主など)又は検察官は、「相続財産管理人」が選任されることを家庭裁判所に請求することができます。
④「相続財産管理人」は、相続財産を管理しながら、法律で定められた「相続財産の清算手続(相続財産を処分して現金化した上で被相続人の借金等を支払うなどの手続)」及び「特別縁故者への財産の承継」などを行います。
2、特別縁故者とは?
① 特別縁故者とは、相続人ではないけれども、被相続人(相続される人)と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護に努めた人、あるいは、被相続人と特別の縁故があった人をいいます。
②「相続人がいないこと。(相続人としての権利を主張できないこと。)」が確定した後、「特別縁故者」が法定期間内に「相続財産の分与」の請求をした場合、家庭裁判所は「総合的な事情(「被相続人との縁故の程度」「財産の種類」「特別縁故者の生活状況」など)」を考慮した上で、「特別縁故者への相続財産の承継の可否・承継の範囲」などについて審判を下します。
③ 家庭裁判所による「特別縁故者への相続財産の承継」を認める旨の審判が確定した場合、「特別縁故者」は、相続財産管理人から「相続財産」の引き渡しを受けることになります。
3、相続人がいない場合の手続の流れ
(1)相続財産管理人の選任の申立て
①「相続人がいない場合」又は「相続人の存否が不明な場合」、被相続人(相続される人)の利害関係人(貸主など)又は検察官は、家庭裁判所に「相続財産管理人」が選任されることを求める申立てを行います。
② 裁判所は、申立人から提出された資料などを確認しながら「相続財産管理人を選任する必要があるのか、否か?」などについて審理をします。
(2)相続財産管理人の選任の公告
① 裁判所は、相続財産管理人を選任したときは、「相続財産管理人が選任されたこと。」を知らせるために「官報」に掲載することによって公告をします。
② 裁判所に選任された相続財産管理人は、相続財産の調査及び管理をします。
(3)相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告
①「(2)の相続財産管理人の選任の公告」から2か月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産管理人は、「全ての相続債権者(相続した借金の貸主など)及び受遺者(遺贈を受けた人)に対し、一定の期間内(2ヶ月以上の期間内)にその請求の申出をすべき旨」を「官報」に掲載することによって公告をします。
② 相続財産管理人は、知れている相続債権者及び受遺者に対して、個別に請求の申出をすべき旨の催告をします。
(4)相続財産の精算手続
「(3)の相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告」の手続が終了した後、相続財産管理人は、法律の規定に従って、「相続財産の精算手続(相続財産を処分して現金化した上で被相続人の借金等を支払うなどの手続)」を行うことになります。
(5)相続人の捜索の公告
①「(3)の相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の期間」が経過しても相続人のあることが明らかでないとき、家庭裁判所は、相続財産管理人などの請求に基づいて、相続人を探すために、「相続人があるならば一定の期間内(6か月以上)に相続人としての権利を主張すべき旨」を「官報」に掲載することによって公告をします。
② この「相続人としての権利を主張すべき旨の期間」が満了するまでに相続人が現れなければ、「相続人がいないこと。(相続人としての権利を主張できないこと。)」が確定します。
この「相続人としての権利を主張すべき旨の期間」が満了した後、相続人が名乗り出たりしても、「相続人としての権利」を主張できません。
(6)特別縁故者による財産分与の申し立て
①「(5)相続人としての権利を主張すべき旨の期間」が満了して「相続人がいないこと。(相続人としての権利を主張できないこと。)」が確定してから「3ヶ月以内」に「特別縁故者」が「相続財産の分与を求める申立て」を行った場合、家庭裁判所は「総合的な事情(「被相続人との縁故の程度」「財産の種類」「特別縁故者の生活状況」など)」を考慮した上で、「特別縁故者への相続財産の承継の可否・承継の範囲」などについて審判を下します。
② 家庭裁判所による「特別縁故者への相続財産の承継」を認める旨の審判が確定した場合、「特別縁故者」は、相続財産管理人から「相続財産」の引き渡しを受けることになります。
(7)相続財産の国庫への帰属
①「相続財産の清算手続」及び「特別縁故者への財産の承継」が行われても相続財産が残った場合、残余する相続財産は国庫に帰属することになります。
② 相続財産管理人は、残余する相続財産を国庫に帰属させる手続を行います。
この「国庫への帰属の手続」を終えると、「相続人がいない場合の手続」は終了することになります。
※「相続財産の清算手続」を行ったり、「特別縁故者への財産の承継」を行ったりして、手続の途中でプラスの相続財産がなくなった場合、その時点で「相続人がいない場合の手続」は終了することになります。
※「相続財産の清算手続」を行ったり、「特別縁故者への財産の承継」を行ったりして、手続の途中でプラスの相続財産がなくなった場合、その時点で「相続人がいない場合の手続」は終了することになります。
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