寄与分
1、寄与分とは?
(1)寄与分とは?
① 寄与分とは、相続人の中に被相続人の財産の維持や増加に特別に寄与していた人がいる場合、特別に寄与したことが考慮されて、特別に寄与していた人に「増加される相続分」をいいます。
② 一般に、被相続人の財産の維持や増加に特別に寄与した相続人を特別寄与者といいます。
(2)寄与分が認められる場合
① 寄与分が認められる人は、相続人に限ります。
② 寄与分が認められるためには、あくまでも被相続人の財産の維持や増加に「特別」に寄与した場合に限ります。
通常の親子の扶養の範囲内で、子供が親と同居をして世話をしていた場合などは、寄与分は認められません。
③ 寄与分が認められる場合は、以下のとおりです。
(一)被相続人の事業に関する労務の提供
(二)財産上の給付
(三)被相続人の療養看護
(四)その他、被相続人の財産の維持や増加に特別に寄与していること。
(3)寄与分が決まる方法
① まずは、「寄与分(寄与分の有無・寄与分の金額など)」は、「相続人の協議」によって決めます。
② つぎに、「相続人の協議」によって「寄与分(寄与分の有無・寄与分の金額など)」を決めることができない場合、「家庭裁判所の判断」によって決められることになります。
2、寄与分が認められた場合の効果
寄与分が認められた場合、特段の事情のない限り、被相続人が相続の開始時に有していた財産の総額から寄与分を差し引いたものが相続財産となります。
そして、その寄与分を差し引いた財産が対象となって、各相続分に基づいて各相続人に分けられます。
その上で、特別寄与者に寄与分が加えられます。
これによって、遺産分割がなされる際、特別寄与者の相続分が増加します。
例えば、
① 相続人は妻(相続分4分の2)と長男(同4分の1)と次男(4分の1)
② 被相続人の死亡時の財産は預貯金5000万円
③ 被相続人の死亡時の債務(借金等)はなし。
④ 被相続人が亡くなる前に長男は被相続人の事業に特別に貢献しており、寄与分として現金1000万円が認められた。
という事案の場合には、遺産分割がなされる際、
(一)妻の相続分・(5000万円ー1000万円)×4分の2=2000万円
(二)長男の相続分・(5000万円-1000万円)×4分の1+1000万円=2000万円
(三)次男の相続分・(5000万円ー1000万円)×4分の1=1000万円
となります。
3、2018年7月6日の民法改正
2108年7月6日の民法改正により、「相続人ではない親族」は、被相続人(相続される人)に対して「無償」で介護や看病や労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与していた場合、相続人に対して相当額の金銭を請求できる制度ができました。
例えば、「息子の妻」が「義父(被相続人)」を介護していた場合などが対象になります。
(注)2108年7月6日の民法改正による「相続人でない親族が相続人に金銭を請求できる制度」は、2019年7月に実現されることになっております。
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