事務所案内
事業所名 | 畠山法務司法書士事務所 |
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所在地 |
〒901-3124 |
TEL | 098-985-2525 |
FAX | 050-3134-7416 |
URL | http://www.odawara-l.com/souzoku/ |
業務内容 | 相続手続き・遺産承継手続・遺言の執行手続(遺言の内容を実現する手続)のサポート業務を積極的に行っております。 |
執務時間 | 平日(月~金)AM9:00~PM6:00 |
アクセス |
久米島空港から車で約9分・兼城港ターミナルから車で約2分 >アクセス |
代表者司法書士の紹介
代表者 | 司法書士 畠山 憲充 |
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所属 |
沖縄県司法書士会所属 登録番号 沖縄第557号 (簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第101234号) |
出身校 | 青山学院大学 経営学部 経営学科 |
経歴等 | 司法書士試験合格者 |
行政書士試験合格者 | |
簡裁訴訟代理関係業務法務大臣認定試験合格者 | |
平塚市役所 債務整理相談司法書士(久米島町に事務所移転に伴い令和5年12月退任) | |
小田原市役所 登記相談司法書士(久米島町に事務所移転に伴い令和5年12月退任) |
代表者司法書士からのメッセージ
「相続手続き」の中には、「法律で定められている期間内」に行わなければならないものがあります。
また、「相続手続き」を放置した場合、亡くなった人の借金を背負うことになったり、通常より多くの税金を支払うことになったり、相続する財産が減少することにもなりかねません。
そのようなリスクを回避するためにも、速やかに「相続手続き」を行うことが大切です。
とくに、令和3年4月には「相続登記(相続した不動産の名義変更の登記)」を「法律上の義務」とする内容の法律が成立しています。
この「相続登記を法律上の義務とする法律」によって、相続人が不動産を相続したことを知った日から3年以内に「相続した不動産の名義変更の登記(相続登記)」を行うことを「正当な理由」なく怠った場合は、「10万円以下の過料」が課される可能性が生じます。
(なお、この「相続登記を法律上の義務とする法律」は、令和6年までを目途に施行される予定となっております。)
例えば、親が亡くなって子供が親の土地を相続した場合、「法律上の義務」として、子供が「相続した土地の名義変更の登記(相続登記)」を行わなければなりません。
仮に、子供が親の土地を相続したことを知っていたにもかかわらず、「相続した土地の名義変更の登記(相続登記)」を行うことを放置し続けた場合、「10万円以下の過料」が課されるリスクが生じます。
このようなリスクを回避するためにも、速やかに「相続した不動産の名義変更の登記(相続登記)」を行うことが大切です。
この点、「相続手続き」「遺産承継手続」「遺言の執行手続」の中には、一般の人にとって「複雑」で「難解」なものがあり、自分一人で行うことが困難なものが少なくありません。
「判断ミス」を避けて「確実」に「法律で定められている期間内」に行うためにも、専門家のサポートを受けながら「相続手続き」「遺産承継手続」「遺言の執行手続」を行うことををお勧めします。
〒901-3124
沖縄県島尻郡久米島町字仲泊1201番地 202