相続放棄
1、相続放棄とは?
① 相続放棄とは、相続人になった者による相続財産を承継しない旨の意思表示であり、家庭裁判所に対する申述によって行うものをいいます。
② 相続人になった者が家庭裁判所に相続放棄の申述を行って受理された場合、初めから相続人にはならなかったことになります。
2、相続放棄が認められるための条件
相続放棄が認められるための主な条件は、以下のとおりです。
(1)「自己のために相続の開始があったことを知った時」から「3ヶ月以内」に相続放棄の申述を行うこと。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」の具体的な意味についてですが、「被相続人(相続される人)が死亡したことを知り、かつ、具体的に自分が相続人になったことを知った時」を意味すると解釈されています。
つまり、必ずしも「被相続人の死亡の時」を意味するわけではありません。
(2)相続人が相続財産を処分していないこと。
「相続財産を保存する行為」や「法律で定められている短期間の相続財産を賃貸する行為」は、「相続財産の処分」には該当しません。
(3)相続人が、相続放棄をした後、相続財産を隠匿したり、自己のために消費したりしていないこと。
相続放棄がなされたことによって相続人となった者が相続の承認をしていた場合(例えば、子供全員が相続放棄をした後、親が相続を承認した場合など)、相続放棄をした者が相続財産を隠匿したり、自己のために消費したりしていても、相続放棄が取り消されることにはなりません。
3、相続放棄の手続の流れ
(1)相続放棄の申述書等の提出
① 相続放棄の申述を行う場合、申述人は、管轄の家庭裁判所に「相続放棄の申述書」及び「添付書類(被相続人及び相続人の戸籍謄本等)」を提出する必要があります。
② 裁判所は、申述人から提出された書類を確認した結果、審理のために必要と判断した場合、申述人に対して「追加資料の提出」の連絡を行います。
(2)申述人に対する照会
① 裁判所は、申述人から提出された全ての書類の内容を確認した後、「被相続人(相続される人)の死亡をいつ知ったのか?」「なぜ、相続放棄をしたいのか?」「本当に相続放棄をする意思があるのか?」などを確認するために、申述人に照会をします。
② 裁判所からの「照会」は、通常、申述人に対して「照会書」を送付することによって行われます。
③ 申述人は、裁判所からの「照会」に対して、適時に「回答書」を裁判所に送付する必要があります。
(3)相続放棄の申述の受理
① 裁判所は、「申述人に対する照会」の後、相続放棄の申述に問題がないと判断した場合、相続放棄の申述を受理すると共に、「相続放棄の申述を受理した旨の通知書」を申述人に送付します。
②「相続放棄の申述を受理した旨の通知書」だけでも「相続放棄の申述が受理されたことの証明書」として使用することができますが、申述人が希望する場合、「相続放棄申述受理証明書」を裁判所に発行してもらうことができます。(複数の発行が可。)
4、相続放棄に関して注意すること。
(1)自己のために相続の開始があったことを知った時から「3か月間」が経過していても、相続放棄が認められる場合があること。
相続放棄が認められるための条件の一つとして、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄の申述を行うこと。」があります。
ただし、実務上、相続人が「被相続人の借金などが全く存在しない。」と信じたことについて「相当の理由」がある場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から「3ヶ月」が経過した後に相続放棄の申述をしても、裁判所に受理をされて、「被相続人の借金などの支払義務」を免れることができたケースが多数あります。
よって、相続人が「被相続人の借金」などを知った時に「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月間」が経過していても、そのことだけで相続放棄を諦める必要はありません。
(注)自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月が経過した後に相続放棄の申述をする場合、一般の方が単独で解決することは困難であると思われますので、専門家に相談することをお勧めします。
(2)「3か月の熟慮期間」を伸長できること。
① 相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間内)」に、「相続放棄」「単純承認(無条件で相続すること。)」または「限定承認(条件付きで相続すること。)」のいずれを行うのかを決めなければなりません。
(仮に、何もせずに「熟慮期間」が経過した場合、相続人は「自動的」に「単純承認」をしたことになります。)
ただし、この「熟慮期間内」に「相続財産の調査」などを完了することができず、相続人が「相続放棄」「単純承認」又は「限定承認」のいずれを行うのかを決めることができない場合、家庭裁判所は、「相続人などの熟慮期間内の申立て」により、「熟慮期間」を伸長することができます。
② 裁判所が認める伸長期間は、事案にもよりますが、概ね「3か月間」であることが多いといえます。
③「伸長された期間内」に決めることができない場合には、「再度」の「熟慮期間の伸長」が認められることもあります。
④「熟慮期間」の進行は相続人ごとに異なるために、相続人ごとに「熟慮期間の伸長の申立て」を行う必要があります。
(3)「被相続人の借金」などを理由として相続放棄をした場合、次順位者も相続放棄をする必要があること。
相続人になった者が家庭裁判所に相続放棄の申述を行って受理された場合、初めから相続人にならなかったことになります。
これによって、相続放棄がなされた場合、「相続放棄をした人が被相続人(相続される人)の死亡時から相続人にはならないこと。」を前提にして、全ての相続人が決まります。
例えば、被相続人(相続される人)の子供の全員が相続放棄をした場合、被相続人の親や兄弟などの親族が相続人になります。
以上のことから、「被相続人の借金」などを理由として相続放棄がなされた場合、次順位者も「被相続人の借金などの支払義務」を免れるために相続放棄をする必要があります。
例えば、「被相続人の借金」などを理由として被相続人の子供の全員が相続放棄をした場合、被相続人の親や兄弟などの親族が相続人になって「被相続人の借金などの支払義務」を承継することになります。
そのため、被相続人の親や兄弟などの親族も「被相続人の借金などの支払義務」を免れるために相続放棄をする必要があります。
※「誰が相続人になるのか?」の詳細については「相続人の調査」のページを参照してください。
(4)代襲相続は生じないこと。
相続放棄の場合には、「代襲相続(例えば、先に死亡した子供の代わりに孫が相続人になったり、先に死亡した兄弟姉妹の代わりに甥っ子や姪っ子が相続人になること。)」は認められていません。
例えば、子供の全員が相続放棄をした場合、孫がいても相続人にはならず、親や兄弟などの親族が相続人になります。
※「誰が相続人になるのか?」の詳細については「相続人の調査」のページを参照してください。
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