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遺言の内容を実現する人
① 法律上、遺言書がある場合、特段の事情のない限り、「遺産分割の内容(「遺産を誰にどのようにわけるか?)」などは遺言書の内容に従うことになります。
しかし、当然のことながら、遺言者が亡くなった後は遺言者は存在しませんから、「遺言者に代わって遺言の内容を実現する人」が必要になります。
② 原則として、相続人が、遺言の内容を実現するために必要な行為をすることになります。
ただし、遺言者執行者が就任している場合、相続人ではなく、遺言者執行者が相続財産を管理して、遺言の内容を実現するために必要な行為をすることになります。
③ 遺言執行者とは、遺言書で指定されたり、家庭裁判所から選任されることによって就任した後、遺言の内容を実現するために必要な行為をする人をいいます。
④ 遺言者執行者が就任している場合、相続人は、相続財産を処分したり、遺言の内容の実現を妨げる行為が禁止されます。
⑤ 制度上、「認知」「相続人の廃除」「相続人の廃除の取り消し」など、遺言の内容によっては、相続人は、遺言の内容を実現するために必要な行為をすることができません。
この場合、遺言者執行者だけが遺言の内容を実現するために必要な行為をすることができます。
※「遺言執行者」の詳細については、遺言書のHPの「遺言の内容を実現する人・2 遺言執行者について」のページを参照してください。
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