遺言による贈与
遺言によって財産を贈与することを遺贈といいます。
遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。
そこで、「特定遺贈」と「包括遺贈」に関して具体的に説明します。
1、特定遺贈とは?
① 特定遺贈とは、特定の財産を対象とする「遺言による贈与」をいいます。
② 特定遺贈は、特段の事情のない限り、遺言者の死亡の時から効力が生じます。
③ 特定遺贈をされた人は、遺言者の死亡後、特段の事情のない限り、いつでも特定遺贈を放棄することができます。
特定遺贈を放棄する場合、特別な手続を行う必要はなく、相続人などに「特定遺贈を放棄する旨の通知」をすれば足ります。
特定遺贈が放棄された場合、遺言者の死亡の時に遡って遺贈の効力が消滅します。
④ 相続人や遺言執行者などは、特定遺贈をされた人に対して、相当の期間を定めて、その期間内に「遺贈の承認又は放棄をすべき旨」の催告をすることができます。
この期間内に特定遺贈をされた人が何も意思表示をしない場合、遺贈を承認したものとみなされます。
⑤ 特定遺贈は、遺言者の死亡後、原則として、遺贈を受けた人が「相続人全員又は遺言執行者」と「共同」で実現することになります。
2、包括遺贈とは?
① 包括遺贈とは、遺産の全部あるいは一部の割合をもって贈与の対象を定めた「遺言による贈与」をいいます。
② 包括遺贈は、特段の事情のない限り、遺言者の死亡の時から効力が生じます。
③ 包括遺贈をされた人は、相続人と同一の権利義務を有することになります。
これにより、包括遺贈をされた人に関しては、以下のとおり、法律上の効果が生じます
(一)包括遺贈をされた人は、遺言者の預貯金や土地などのプラスの財産のみならず、遺言者のマイナスの財産(借金などの負債)も承継すること。
(二)遺言書に「遺産分割の内容(「遺産を誰にどのように分けるか?」など)」が定められていない場合、相続財産の種類にもよるが、「法律上の一時的な措置」として、「包括遺贈」をされた人は、相続人と共に相続財産を「共有」すること。
(三)包括遺贈をされた人は、遺産分割協議に参加する権利が認められること。
(四)包括遺贈を放棄する場合、「自己のために遺贈の効力が生じたことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所に「放棄する旨の申述」を行う必要があること。
(五)包括遺贈をされた人は、相続人と同様に、限定承認を行う権利が認められること。
3、遺贈に関して注意すること。
(1)負担付き遺贈の場合
① 遺贈は、遺贈を受ける人に一定の法律上の義務を負担させる形で行うことができます。
例えば、「Aに財産を遺贈する。ただし、Aは財産の遺贈を受けることの負担として、Bが死亡するまでBと同居して扶養すること。」というような「負担付き」で遺贈をすることもできます。
② 負担付き遺贈を受けた人は、目的物の価格を超えない限度で、負担した義務を果たす責任を負います。
③ 負担付き遺贈が放棄された場合、特段の事情のない限り、負担によって利益を受ける人がその遺贈を受けることができます。
④ 負担付き遺贈を受けた人が、負担した義務を果たさなかった場合、相続人は相当の期間を定めてその義務を果たすように催告をすることができます。
この期間内に負担付き遺贈を受けた人がその義務を果たさない場合、相続人は家庭裁判所に「負担付き遺贈の取り消し」を請求することができます。
(2)遺贈された人が死亡している場合
① 遺贈は、遺言者の死亡以前に遺贈された人が死亡していた場合、効力は生じません。
この場合、遺贈された人の相続人も、遺贈を受ける権利を相続することはできません。
②「Aに財産を遺贈する。ただし、Aが遺言者よりも先に死亡した場合は、Bに遺贈する。」というような条件付きで遺贈がされていた場合、Aが遺言者よりも先に死亡したならば、Bに対する遺贈の効力が生じます。
(3)遺贈を受けた人は相続税を負担すること。
遺贈を受けた人は、財産を相続したわけではありませんが、贈与を受けた目的物の価値が一定額を超えている場合、「相続税」を負担します。
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