限定承認
1、限定承認とは?
① 限定承認とは、「プラスの相続財産の範囲内でのみマイナスの相続財産(借金等)の支払責任を負担すること。」を条件として相続財産を承継する旨の意思表示であり、家庭裁判所に対する「相続人全員(包括受遺者を含む。)による申述」によって行うものをいいます。
② 家庭裁判所に限定承認の申述が受理された後、相続人は、特段の事情のない限り、「精算手続(相続財産を処分して現金化した上で相続した借金等を支払うなどの手続)」を行う必要があります。
③ 相続人になった者が家庭裁判所に限定承認の申述を行って受理された場合、相続人は、マイナスの相続財産(借金等)について、もともと所有している自分の財産から支払う責任を負担しません。
この点などから、一般に、「トータルで考えると、相続財産がプラスになるのか? マイナスになるのか?」が必ずしも明らかにできないときに、「限定承認」をすることが多いといえます。
2、限定承認が認められるための条件
限定承認が認められるための主な条件は、以下のとおりです。
(1)相続人が数人いるときは、相続人全員が共同して限定承認をすること。
① 相続人が数人いるとき、一部の相続人が限定承認に反対する場合、限定承認をすることができません。
② 一部の相続人が相続放棄をした場合、残りの相続人全員が賛成すれば、限定承認をすることができます。
(2)「自己のために相続の開始があったことを知った時」から「3ヶ月以内」に限定承認の申述を行うこと。
①「自己のために相続の開始があったことを知った時」の具体的な意味についてですが、「被相続人(相続される人)が死亡したことを知り、かつ、具体的に自分が相続人になったことを知った時」を意味すると解釈されています。
つまり、必ずしも「被相続人の死亡の時」を意味するわけではありません。
② 一部の相続人にとって「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月間」が経過していても、他の相続人にとって経過していなければ、限定承認をすることができると解釈されています。
(3)相続人が相続財産を処分していないこと。
「相続財産を保存する行為」や「法律で定められている短期間の相続財産を賃貸する行為」は、「相続財産の処分」には該当しません。
(4)相続人が、限定承認をした後、相続財産を隠匿したり、自己のために消費したり、相続債権者(相続した借金の貸主など)を害する意図をもって相続財産を財産目録に記載しなかったりしていないこと。
「財産目録」とは家庭裁判所に限定承認の申述を行う際に「限定承認の申述書」と共に提出する書面であり、「相続財産の内容を具体的に記載した書面」です。
3、限定承認の手続の流れ
(1)限定承認の申述書等の提出
① 限定承認の申述を行う場合、まずは、申述人は、管轄の家庭裁判所に「限定承認の申述書」「財産目録」及び「添付書類(被相続人及び相続人の戸籍謄本等)」を提出する必要があります。
② 裁判所は、申述人から提出された書類を確認した結果、審理のために必要と判断した場合、申述人に対して「追加資料の提出の連絡」を行います。
(2)申述人に対する照会
① 裁判所は、申述人から提出された全ての書類の内容を確認した後、「被相続人(相続される人)の死亡をいつ知ったのか?」「本当に限定承認をする意思があるのか?」などを確認するために、申述人に照会をします。
② 裁判所からの「照会」は、通常、申述人に対して「照会書」を送付することによって行われます。
③ 申述人は、裁判所からの「照会」に対して、適時に「回答書」を裁判所に送付する必要があります。
(3)限定承認の申述の受理
① 裁判所は、「申述人に対する照会」の後、限定承認の申述に問題がないと判断した場合、限定承認の申述を受理すると共に、「限定承認の申述を受理した旨の通知書」を申述人に送付します。
②「限定承認の申述を受理した旨の通知書」だけでも「限定承認の申述が受理されたことの証明書」として使用することができますが、申述人が希望する場合、「限定承認申述受理証明書」を裁判所に発行してもらうことができます。(複数の発行が可)
③ 相続人が数人ある場合には、裁判所は、限定承認の申述を受理すると共に、相続人の中から「相続財産の管理人」を選任します。
(4)相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告・催告
① 限定承認をした相続人(相続人が数人ある場合には、相続財産の管理人・以下、省略)は、限定承認の申述が受理された後、法定期間内に、全ての相続債権者(相続した借金の貸主など)及び受遺者(遺贈を受けた人)に対して、「限定承認をしたこと。」及び「2ヶ月以上の期間内にその請求の申出をすべき旨」を官報に掲載することによって公告をしなければなりません。
② 限定承認をした相続人は、知れている相続債権者及び受遺者に対しては、個別に請求の申出をすべき旨の催告をしなければなりません。
(5)精算手続
①「相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告」の手続が終了した後、限定承認をした相続人は、法律の規定に従って、「精算手続(相続財産を処分して現金化した上で相続した借金等を支払うなどの手続)」を行うことになります。
②「精算手続」上、限定承認をした相続人は、もともと所有している自分の財産から相続財産(自宅など)を買い取ることができます。
③「精算手続」を行っても、残余する財産があれば、限定承認をした相続人が承継することになります。
4、限定承認に関して注意すること。
(1)みなし譲渡所得税
① 財産を処分した場合、その財産を購入した時の価格よりも処分した時の価格が上回っていると、原則として、その「価格の上昇利益」に対して「譲渡所得税」という税金の支払義務が発生します。
② 税務上、限定承認をした場合、相続人が相続財産を処分していなくても、相続財産が相続開始時に処分されたものとみなされます。
(なお、「単純承認」や「相続放棄」の場合には、このような税務上の扱いはありません。)
従って、限定承認の申述が受理された後、相続人が相続財産を処分していなくても、その相続財産が被相続人が生前に購入した時の価格よりも相続開始時の価格が上回っている場合、相続人には、その「価格の上昇利益」に対して「譲渡所得税」の支払義務を負担する可能性が生じます。
(なお、一般に、この場合の「譲渡所得税」を「みなし譲渡所得税」といいます。
「みなし譲渡所得税」の支払義務は、相続した財産からでのみ負担するものであり、もともと所有している相続人の財産から支払う責任を負担しません。原則として、相続財産を処分して「みなし譲渡所得税」を支払うことになります。)
限定承認をした結果、「みなし譲渡所得税」の支払義務が発生した場合、相続人は、「相続税の申告・納付」とは別に、「準確定申告」をした上で「みなし譲渡所得税」を「相続した財産の範囲内」で支払う必要があります。
③ 以上のことから分かるように、例えば、相続人が、相続した自宅を処分する意思はなく、そのまま住み続ける予定である場合、限定承認をすると、相続開始時の自宅の価値次第では、「みなし譲渡所得税」の支払義務を負担することになってしまいます。
他方で、この場合、相続人が単純承認をしていれば、「譲渡所得税」の支払義務は発生しません。
よって、相続財産の中に自宅などの処分したくないものがある場合、その相続財産の価値を調べて、「限定承認をした場合にみなし譲渡所得税が発生するのか? 発生するとしたら、どのくらいの金額になるのか?」なども考慮して、「限定承認をするのか? 否か?」を判断する必要があります。
④ とくに相続財産の中に自宅などの処分したくないものがあるにもかかわず、
(一)「トータルで考えると「相続財産がプラスになるのか? マイナスになるのか?」が必ずしも明らかでないから。」
(二)「将来、被相続人の多額の借金が明らかになった場合の保険として。」
などの理由だけで、「相続財産の価値の調査」を充分に行わずに、安易に「限定承認」を選択してしまうと、結果としてトータルで相続財産がプラスであり限定承認をする必要がなかった場合、「支払う必要のなかった税金」を負担することにもなりかねませんので、くれぐれも注意する必要があるといえます。
(2)「3か月の熟慮期間」を伸長できること。
① 相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間内)」に、「相続放棄」「単純承認(無条件で相続すること。)」または「限定承認(条件付きで相続すること。)」のいずれを行うのかを決めなければなりません。
(仮に、何もせずに「熟慮期間」が経過した場合、相続人は「自動的」に「単純承認」をしたことになります。)
ただし、この「熟慮期間内」に「相続財産の調査」などを完了することができず、相続人が「相続放棄」「単純承認」又は「限定承認」のいずれを行うのかを決めることができない場合、家庭裁判所は、「相続人などの熟慮期間内の申立て」により、「熟慮期間」を伸長することができます。
② 裁判所が認める伸長期間は、事案にもよりますが、概ね「3か月間」であることが多いといえます。
③「伸長された期間内」に決めることができない場合には、「再度」の「熟慮期間の伸長」が認められることもあります。
④「熟慮期間」の進行は相続人ごとに異なるために、相続人ごとに「熟慮期間の伸長の申立て」を行う必要があります。
(3)包括遺贈がされている場合
① 遺贈とは、遺言によって財産を贈与することです。
遺贈には、「特定遺贈(特定財産を対象とする贈与)」と「包括遺贈(遺産の全部あるいは一部の割合をもって贈与の対象を定めた贈与)」があります。
② 法律上、包括遺贈をされた人は、相続人と同一の権利義務を有することになります。
従って、包括遺贈をされた人は、相続人と同様に、限定承認を行う権利が認められます。
※「包括遺贈」の詳細については「遺言による贈与」のページを参照してください。
〒901-3124
沖縄県島尻郡久米島町字仲泊1201番地 202