税金の申告
相続した財産の価格が一定額を超える場合、「相続税の申告」をした上で「相続税」を納める必要があります。
被相続人(相続される人)が亡くなるまでの所得について「確定申告」をした上で「所得税」を納める必要があった場合、相続人は被相続人に代わって「準確定申告」をした上で「所得税」を納める必要があります。
相続手続きを進めていく過程において相続財産を譲渡したことによって「譲渡所得税」が発生した場合、「確定申告」をした上で「譲渡所得税」を納める必要があります。
そこで、これらの「税金の申告」に関して具体的に説明します。
1、相続税の申告
(1)相続税の申告・納付の期限
① 法律上、一定額を超える財産を相続した場合、相続人は、「相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内(法定期限内)」に税務署に相続税の申告書を提出した上で、相続税を納付しなければなりません。
② 相続税の申告書を提出することなく「10か月以内の申告期限」が過ぎた場合、「本来支払うべき相続税」に加えて、「無申告加算税」を支払う義務が生じます。
また、相続税を支払うことなく「10か月以内の納付期限」を過ぎてしまうと、「本来支払うべき相続税」に加えて、「無申告加算税」または「重加算税」を支払う義務が生じます。
③「相続税の優遇・特例措置」が認められるためには、「相続税の申告書」などを提出する必要があります。
④ 以上のとおり、「相続税の申告・納付」を適切に行わないと、より多くの「税金」を支払わなければならないことになるので注意が必要です。
(2)相続税の対象となる財産
相続税の対象となる主な財産は以下のとおりです。
① 相続によって取得した財産
「お墓や仏壇などの祭祀財産」や「一定の寄付金」などは、相続税の対象になりません。
② 遺贈によって取得した財産
相続税は、相続だけではなく、遺贈の場合にも発生します。
③ 相続開始前3年以内の生前贈与
相続税は、相続だけではなく、一定の条件を満たしている生前贈与の場合にも発生します。
相続開始前3年以内の生前贈与によって取得した財産は、特段の事情のない限り、贈与税の対象にならない代わりに、相続税の対象になります。
④ 相続時精算課税制度の適用を受ける生前贈与
(一)相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対して、財産を贈与する場合に選択できる贈与税の制度です。
(二)相続時精算課税制度の適用を受ける生前贈与については、贈与者が亡くなる時までの贈与財産の合計額が最高2500万円まで贈与税が発生しません。
ただし、贈与者が亡くなった時に、相続時精算課税制度の適用を受ける生前贈与の合計額(贈与時の評価額)が相続財産に加算された上で相続税が算出されます。
(三)相続時精算課税制度が選択した場合には管轄の税務署に届け出ることが必要になります。従って、「被相続人の生前贈与について相続時精算課税制度が選択されているのか?」などは、相続人であれば税務署で確認することができます。
⑤ みなし相続財産
(一)みなし相続財産とは、被相続人の財産ではないが、被相続人が死亡したことによって取得することになった財産であり、「相続税の計算上」において「相続財産とみなされる財産」をいいます。
例えば、一定の場合の死亡保険金や死亡退職金などです。
(二)相続人が死亡保険金を受け取った場合、特段の事情のない限り、「500万円 × 法定相続人の数」の金額は相続税の対象になりません。
(三)相続人が死亡退職金を受け取った場合も、特段の事情のない限り、「500万円 × 法定相続人の数」の金額は相続税の対象になりません。
(3)財産の価格の評価方法
① 原則として時価で評価されること。
(一)「相続税の対象となる財産の価格」は、原則として「相続開始日の時価」で評価されます。
例えば、「金(ゴールド)」「自動車」「投資信託」及び「預貯金」などは、「相続開始日の時価や残高」がそのまま評価額になります。
(二)但し、財産の種類によっては、「相続開始日の時価」以外で評価されます。
例えば、建物は、原則として「固定資産税評価額」が評価額になります。
② 宅地の評価方法
(一)宅地の価格は、原則として「路線価」を基準として評価されます。
「路線価」とは、国税局が定めた「道路に面した標準的な土地の1平方メートルあたりの価格」です。
宅地の価格は、「路線価 × 宅地面積」の金額を「宅地の形状や立地条件」に応じて調整計算した金額になります
なお、「路線価」は「国税庁のHP」などで確認できます。
(二)国税局が「路線価」を定めていない場合、宅地の価格は、「固定資産税評価額」を基準として評価されます。
この場合、宅地の価格は、「固定資産税評価額」に「国税庁が定めた倍率」を掛けた金額になります
なお、「国税庁が定めた倍率」は「国税庁のHP」などで確認できます。
(三)宅地の価格は、一定の条件を満たす場合、「小規模宅地等の特例」によって、最大で80%の金額を減額することができます。
例えば、被相続人の居住用の宅地を「被相続人の配偶者」又は「被相続人の同居の親族(相続税の申告期限まで所有かつ居住し続ける者に限る。)」などが相続した場合、最大で宅地の330㎡の部分について80%の金額を減額することができます。
また、被相続人の事業用の宅地を「被相続人の親族(相続税の申告期限まで所有かつ事業を続ける場合に限る。)」が相続した場合、最大で宅地の400㎡の部分について80%の金額を減額することができます。
(4)相続税を算出する際に基礎となる金額
「相続税を算出する際に基礎となる金額」は、「相続税の対象となる財産の価格の合計額」から下記の金額を差し引いた金額になります。
この差し引いた金額がプラスにならない場合、相続税は発生しません。
① 被相続人の借金などの負債額
② 被相続人の葬式代
③ 基礎控除の金額(3000万円+法定相続人の数 × 600万円の合計金額)
(注)基礎控除の金額を算出する際の「法定相続人の数」は、相続放棄をした人がいる場合、その放棄がなかったことを前提として算出されます。
(注)養子がいる場合は、実子がいないならば2人までは「法定相続人の数」に加えることができますが、実子がいるならば1人までしか「法定相続人の数」に加えることができません。
(注)基礎控除の金額は、平成26年12月31日までに相続が開始していた場合、「5000円+法定相続人の数×1000万円の合計金額」になります。
(5)相続税が減免される場合
① 配偶者の税額の軽減
被相続人の配偶者は、取得した財産の価格が1億6000万円以下であれば、相続税がかかりません。
また、被相続人の配偶者は、取得した財産の価格が1億6000万円を超えても法定相続分の金額以下であれば、相続税がかかりません。
② 未成年控除・障害者控除
未成年者や障害者が負担する相続税については、一定の金額を差し引くことができる場合があります。
例えば、未成年者の相続税は、「(20歳 ー 年齢)× 10万円」の「金額」を差し引くことができる場合があります。
また、特別障害者の相続税は、「(85歳 ー 年齢)× 20万円」を差し引くことができる場合があります。
③ 相次相続控除
今回の相続開始前10年以内に「今回の被相続人(相続される人)」が相続税を負担していた場合、一定の金額を今回の相続税から差し引くことができるケースがあります。
例えば、被相続人が死亡した日から過去10年以内に「相続人(1回目の相続人)」になって「相続税(1回目の相続税)」を納めていた場合、被相続人が納めていた「相続税(1回目の相続税)」の金額の一部を「相続人(2回目の相続人)」が負担する「相続税(2回目の相続税)」から差し引くことができるケースがあります。
④ 贈与税額控除
(一)相続開始前3年以内の生前贈与について贈与税を納めていた者は、相続税からその納めた贈与税の金額を差し引くことができます。
(二)相続時精算課税制度の適用を受ける生前贈与について贈与税を納めていた者は、相続税からその納めた贈与税相当額を差し引くことができます。
(6)相続税の申告に関して注意すること。
①「相続税の申告」や「相続税の納付」が「法定期限内」に行われていない場合、「本来支払うべき相続税」に加えて「延滞税(利息)」や「無申告加算税」などが課されます。
②「相続税の優遇・特例措置」が認められるためには、「相続税の申告書」などを提出する必要があります。
③ この点、「相続税の対象となる財産の価格の合計額」から「被相続人の借金などの負債額」や「基礎控除額」などを差し引いて「大幅にマイナス」になることが明らかな場合、「相続税が発生しないことから、相続税の申告をしなくて済む。」と判断できるともいえます。
しかし、一般の人にとっては、「相続税の計算」などは複雑で難解なものであり、「判断ミス」や「計算ミス」が生じやすいといえます。
以上のことから、「判断ミス」や「計算ミス」による損害などを防ぐためにも、「相続税が発生するのか? 否か?」「相続税の申告などをする必要があるのか? 否か?」「相続税の金額は?」などに関する判断については、自分一人で行わずに、少なくとも一度は、「法定期限が経過する前」に、「相続税の専門家」や「税務署」に相談することをお勧めします。
2、準確定申告
① 準確定申告とは、被相続人(相続される人)が死亡した日までの所得について「確定申告」をする必要があった場合に相続人が被相続人に代わって行う「確定申告」をいいます。
② 準確定申告は、相続人全員によって行う必要があります。
この点、各相続人が個別に「準確定申告書」を提出して行うこともできますが、この場合、他の相続人に申告した内容を通知する必要があります。
③ 準確定申告は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から4か月以内に行う必要があります。
3、譲渡所得税の申告
財産を処分した場合、その財産を購入した時の価格よりも処分した時の価格が上回っていると、原則として、その「価格の上昇利益」に対して「譲渡所得税」という税金の支払義務が発生します。
相続手続きを進めていく過程において相続財産を譲渡したことによって「譲渡所得税」が発生した場合、「相続税の申告・納付」とは別に、「確定申告」をした上で「譲渡所得税」を納める必要があります。
そこで、相続手続きを進めていく過程において「譲渡所得税」が発生することが多い場合について説明します。
(1)換価分割の場合
①「遺産分割の方法(財産を承継する具体的な方法)」の代表的な方法の一つとして、「換価分割(財産を売却して現金を承継する方法)」があります。
② 遺産である土地などを「換価分割」した場合、被相続人(相続される人)が生前購入した時の価格よりも売却した時の価格が上回っていると、「譲渡所得税」が発生する可能性があります。
(2)被相続人の借金を返済するために遺産を売却した場合
被相続人の借金を返済するために遺産である土地などを売却した場合、被相続人が生前購入した時の価格よりも売却した時の価格が上回っていると、「譲渡所得税」が発生する可能性があります。
4、限定承認の場合
① 財産を処分した場合、その財産を購入した時の価格よりも処分した時の価格が上回っていると、原則として、その「価格の上昇利益」に対して「譲渡所得税」という税金の支払義務が発生します。
② 税務上、限定承認をした場合、相続人が相続財産を処分していなくても、相続財産が相続開始時に処分されたものとみなされます。
(なお、「単純承認」や「相続放棄」の場合には、このような税務上の扱いはありません。)
従って、限定承認の申述が受理された後、相続人が相続財産を処分していなくても、その相続財産が被相続人が生前に購入した時の価格よりも相続開始時の価格が上回っている場合、その「価格の上昇利益」に対して「譲渡所得税」の支払義務が発生する可能性があります。
(なお、一般に、この場合の「譲渡所得税」を「みなし譲渡所得税」といいます。
「みなし譲渡所得税」の支払義務は、相続した財産からでのみ負担するものであり、もともと所有している相続人の財産から支払う責任を負担しません。原則として、相続財産を処分して「みなし譲渡所得税」を支払うことになります。)
③ 限定承認をした結果、「みなし譲渡所得税」の支払義務が発生した場合、相続人などは、「相続税の申告・納付」とは別に、「準確定申告」をした上で「みなし譲渡所得税」を「相続した財産の範囲内」で納める必要があります。
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