相続人が未成年者の場合
法律上、未成年者が単独で法律行為をした場合、原則として、その法律行為を取り消すことができます。
つまり、未成年者は、特段の事情のない限り、単独で確定的に有効な法律行為をすることができません。
そのため、「未成年者の法定代理人」が未成年者に代わって法律行為をすることになります。
従って、相続人が未成年者の場合、「未成年者の法定代理人」が未成年者に代わって相続手続きを行うことになります。
そこで、「未成年者の法定代理人」に関して、具体的に説明します。
1、未成年者の法定代理人とは?
① 未成年者の法定代理人とは、本人の意思ではなく、法律によって未成年者の代理人になることを定められた人をいいます。
② 原則として、「親権を行う者(父母)」が「未成年者の法定代理人」になります。
ただし、未成年者に対して親権を行う者がいないとき、又は、親権を行う者が財産管理権を有していないときに、「未成年後見人」が「未成年者の法定代理人」になります。
③「未成年後見人」は、「最後に親権を行う者(財産管理権を有している者)の遺言」又は「家庭裁判者の審判」によって選任されます。
④「未成年者の法定代理人」は、未成年者の財産を管理する権限があり、未成年者に代わって法律行為をすることになります。
従って、相続人が未成年者の場合、原則として、「未成年者の法定代理人」には未成年者の代理人として「相続手続き(相続放棄・限定承認・遺産分割協議など)」を行うことの権利が認められるのと同時に、「未成年者の法定代理人」が行わなければ「相続手続き(相続放棄・限定承認・遺産分割協議など)」は確定的に有効なものにはならないことになります。
⑤「未成年後見監督人(未成年後見人の事務を監督する人)」が選任されている場合、「未成年後見人」は「相続手続き(相続放棄・限定承認・遺産分割協議など)」を行うことについて「後見監督人の同意」が必要となります。
⑥ 以上のとおり、相続人が未成年者の場合、「未成年者の法定代理人(父母又は未成年後見人)」が未成年者に代わって「相続手続き(相続放棄・限定承認・遺産分割協議など)」を行うことになります。
2、未成年者の法定代理人に関して注意すべきこと。
(1)未成年者の特別代理人の選任が必要となる場合
「未成年者と法定代理人(親権者又は未成年後見人)との間で利害が対立する行為」の場合や「法定代理人を同一人物とする未成年者の間で利害が対立する行為」の場合、「未成年者の法定代理人」に適切な代理権の行使を必ずしも期待できないことになります。
これらの場合、原則として、「未成年者の法定代理人」は、未成年者に代わって「利害が対立する行為」をする「特別代理人」が選任されることを家庭裁判所に請求しなければならないことになっています。
この点、相続手続きに関して、未成年者の「特別代理人」を選任する必要がある「典型的な事案」は、以下のとおりになります。
① 法定代理人が未成年者と共に相続人であり、遺産分割協議を行う場合
「未成年者の法定代理人(父母又は未成年後見人)」が未成年者と共に相続人である場合、遺産分割協議は未成年者と「未成年者の法定代理人」との間で利害が対立するものになりますので、「未成年者の法定代理人」に適切な代理権の行使を必ずしも期待できないことになります。
そこで、この場合、原則として、未成年者に代わって遺産分割協議に参加する「特別代理人」が選任されることを家庭裁判所に請求しなければならないことになっています。
② 法定代理人を同じくする未成年者双方が相続人であり、遺産分割協議を行う場合
「法定代理人(父母又は未成年後見人)」を同一人物とする未成年者双方が相続人である場合、遺産分割協議はその未成年者の間で利害が対立するものになりますので、「法定代理人」に適切な代理権の行使を必ずしも期待できないことになります。
そこで、この場合、原則として、一方の未成年者に代わって遺産分割協議に参加する「特別代理人」が選任されることを家庭裁判所に請求しなければならないことになっています。
③ 法定代理人が未成年者と共に相続人であり、未成年者のみが相続放棄をする場合
(一)「未成年者の法定代理人(父母又は未成年後見人)」が未成年者と共に相続人である場合、「相続放棄をするのか、否か?」の判断は未成年者と「未成年者の法定代理人」との間で利害が対立するものになりますので、「未成年者の法定代理人」に適切な代理権の行使を必ずしも期待できないことになります。
そこで、この場合、原則として、未成年者に代わって相続放棄をする「特別代理人」が選任されることを家庭裁判所に請求しなければならないことになっています。
(二)「未成年者の法定代理人」が未成年者と一緒になって相続放棄をする場合には利害が対立することにはなりませんので、「未成年者の法定代理人」が未成年者を代理して相続放棄をすることができます。
④ 法定代理人を同じくする未成年者双方が相続人であり、一方の未成年者だけが相続放棄をする場合
(一)「法定代理人(父母又は未成年後見人)」を同一人物とする未成年者双方が相続人である場合、「相続放棄をするか、否か?」の判断はその未成年者の間で利害が対立するものになりますので、「法定代理人」に適切な代理権の行使を必ずしも期待できないことになります。
そこで、この場合、原則として、一方の未成年者に代わって相続放棄をする「特別代理人」が選任されることを家庭裁判所に請求しなければならないことになっています。
(二)「法定代理人」を同一人物とする未成年者双方が相続放棄をする場合には利害が対立することにはなりませんので、「法定代理人」が未成年者双方を代理して相続放棄をすることができます。
(2)未成年後見人に関して注意すべきこと。
① 未成年後見人は、「親権を行う者(父母)」と同じ権利義務を有し、未成年者の「身上監護」と「財産管理」という2つの重要な職務を行います。
(なお、親権を行う者が財産管理権を有していないときに選任される未成年後見人は、「財産管理」のみを行います。)
②「未成年後見人」は、家庭裁判所から定期的に「未成年者の財産状況や生活状況」などの「報告」をすることを求められます。
③「未成年後見人」は、正当な理由がない限り、辞任することができません。
「未成年後見人」の職務は、特段の事情のない限り、未成年者が満20歳に達するまで続くことになります。
④「未成年後見人」が「未成年者」の財産を不正に費消した場合などには、解任されるだけでなく、損害賠償請求を受けるなど「民事上の責任」を問われたり、業務上横領などの罪で「刑事責任」を問われたりすることもあります。
⑤「未成年後見人」になるために特に資格は必要ありません。
この点、司法書士や弁護士などの専門家が就任することが少なくありませんが、一般の人(親族など)が「最後に親権を行う者(財産管理権を有している者)の遺言」又は「家庭裁判者の審判」によって選任されることもあります。
(なお、「未成年後見人」が選任されることを家庭裁判所に請求する際、請求する人は、「未成年後見人になる候補者」を挙げながら請求することができます。)
しかし、以上に挙げたように「未成年後見人」 の責任は重たいものであり、一般の人が就任する場合、「相当な覚悟」をもって就任する必要があるといえます。
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