専門家に依頼をせずに相続手続きができるのか?
ご相談者から「専門家に依頼をすることなく相続手続きができますか?」というご質問をよく受けます。
この質問に対して簡潔に回答しますと、「法律上は可能であるが、相続人にかかる負担やリスクが大きく、困難となる場合が多い。」となります。
いいかえますと、「専門家に依頼をすることなく相続手続きを行ってはみたが、途中で困難であることに気づいて挫折をして、専門家に依頼する人が少なくない。」といえます。
そこで、この点に関して、下記のとおり、具体的に説明します。
1、相続手続きを行う際に相続人にかかる負担・リスク
(1)「相続財産の調査」を行う際に相続人にかかる負担・リスク
① 相続手続きを開始するにあたっては、まず最初に行うことの一つとして、「相続財産の調査」を行うことが必要になります。
この点、被相続人(相続される人)が亡くなる前に自らの財産を整理した上で遺言書を作成している場合などには、相続財産の詳細を把握することは容易ともいえますが、このようなケースは稀なケースといえます。
② 相続財産の調査をするために、事案によっては、莫大な「時間」と「労力」の負担が相続人にかかります。
例えば、相続財産の調査をするための「照会先(または、相続人が直接行って調査する場所)」を挙げますと、銀行・法務局・役所・証券会社・郵便局・信用情報機関など数多く存在します。
③ 相続財産が完全に不明な場合(例えば、被相続人に同居の親族がいなかったり、手がかりとなる資料(通帳・権利証等)がない場合など)、「預貯金の調査」をするだけでも、「被相続人が取引をしていた可能性のある銀行・信用金庫・協同組合」などを予測して、片っ端からその金融機関に行って調査をしなければならなくなり、莫大な「時間」と「労力」の負担が相続人にかかります。
④ 金融機関に行って「預貯金」などを照会する場合、金融機関ごとに相続人に対して提出を求められる資料が異なることがあります。
その度に、改めて資料を収集しなければならず、出直すことにもなります。
⑤ 実務上、金融機関などの担当者が「相続財産の照会」の事務対応に慣れていない場合があります。
このような場合、担当者から「必要のない書類の提出」を求められるなど「法的根拠のない要求(理不尽な要求)」をされることがあります。
⑥ 一旦は「遺産分割協議」を成立させたが、事前の「相続財産の調査」が不完全であったことから、新たに相続財産が発見された場合、再び「遺産分割協議」を行わなければならなくなります。
この場合、相続人に「時間」と「労力」の負担がかかるだけではなく、相続人間で「紛争」が生じる可能性が生じます。
⑦「相続財産の調査」が不完全であったことから、相続が開始してから何年も経過した後に「被相続人の借金」が発覚した場合、相続人の生活を脅かす可能性が生じます。
※「相続財産の調査」の詳細については、「相続財産の調査」のページを参照してください。
(2)「相続人の調査」を行う際に相続人にかかる負担・リスク
①「相続人の調査」を行うためには、大前提として、「誰が相続人になるのか?」に関する「法律の理解」が必要となりますので、「法律の勉強」をする必要があります。
とくに、「相続人関係が複雑な場合」や「相続人の欠格・廃除がある場合」などは、「誰が相続人になるのか?」などを明らかにするために、相当程度に「法律の勉強」をする必要があります。
②「相続人の調査」を行うためには、「被相続人(相続される人)の出生から死亡時までの戸籍謄本等」を収集して、「被相続人の身分関係」を明らかにする必要があります。
また、兄弟姉妹が相続人になる可能性がある場合、「被相続人の両親の出生から死亡時までの戸籍謄本等」も収集して、「被相続人の身分関係」を明らかにする必要があります。
さらに、「代襲相続(例えば、既に亡くなっている子供の代わりに孫が相続人になったり、既に亡くなっている兄弟姉妹の代わりに甥っ子や姪っ子が相続人になること。)」になる可能性がある場合、「本来であれば相続人になった人(子や兄弟姉妹)の出生から死亡時までの戸籍謄本等」も収集して、「被相続人の身分関係」を明らかにする必要があります。
これにより、「数多くの市役所」などに「戸籍謄本等の請求」を行う必要が生じます。
③「相続人関係が複雑な場合」などには、一般の人では、「誰の戸籍謄本等をどこまで遡って取得すればよいのか?」が分からなくなるケースがよくあります。
④「古い戸籍謄本等」は、当時の市役所などの担当者が「手書き」をして作成されたものであり、「乱雑」に書かれていたり、「古い漢字」で書かれていたりして、一般の人では読めないことがよくあります。
⑤ 実務上、市役所などの担当者が「戸籍謄本等の請求」の事務対応に慣れていない場合があります。
このような場合、担当者から「必要のない書類の提出(委任状)」を求められるなど「法的根拠のない要求(理不尽な要求)」をされることがあります。
⑥ 一旦は遺産分割協議を成立させたが、事前の「相続人の調査」が不完全であったことから、新たに相続人が発見された場合、「遺産分割協議」は不成立となり、再び「遺産分割協議」を行わなければならなくなります。
この場合、相続人に「時間」と「労力」の負担がかかるだけではなく、相続人間で「紛争」が生じる可能性が生じます。
⑦ 実務上においてよくあるケースですが、「疎遠になっている相続人」がいて、「一部の相続人の住所」などがわからないために、連絡がとれない場合があります。
この点、法律上、「司法書士などの士業の専門家」は、「職務上請求(本人の同意なしに職権)」として、依頼された事件に関する相続人の「住民票」などを取得して「住所」を明らかにすることができます。
つまり、「司法書士などの士業の専門家」に依頼をすれば、「疎遠になっている相続人の住所」などをスムーズに明らかにできます。
※「相続人の調査」の詳細については、「相続人の調査」のページを参照してください。
(3)「相続放棄」・「限定承認」を行う際に相続人にかかる負担・リスク
① 相続人は、原則として、死亡した人の預貯金や土地などのプラスの財産のみならず、死亡した人のマイナスの財産、つまり、借金などの負債も承継することになります。
つまり、借金などを抱えている人が死亡した場合、死亡した人の相続人は、「自動的」に「死亡した人の借金の支払義務」などを負担することになります。
② この点、相続人が「相続放棄」の手続を行えば、借金などの支払義務を免れることができます。
また、相続人が「限定承認」の手続を行えば、相続人は、マイナスの相続財産(借金など)について、もともと所有している自分の財産から支払う責任を負担しません。
但し、「相続放棄」や「限定承認」をする場合には、「家庭裁判所」に「相続放棄」や「限定承認」をする旨の「申述」を行わなければなりません。
そして、法律上、「相続放棄の申述」及び「限定承認の申述」は、特段の事情のない限り、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から「3ヶ月以内」に行わなければなりません。
さらに、法律上、「相続放棄」や「限定承認」が認められるためには、「相続人が相続財産を処分していないこと。」などの条件を満たしていなければなりません。
③ 以上のとおり、「相続放棄」や「限定承認」をする際に「手続上のミス」をしてしまうと、「亡くなった人の借金などを背負うリスク」が生じることになります。
※「相続放棄」の詳細については、「相続放棄」のページを参照してください。
※「限定承認」の詳細については、「限定承認」のページを参照してください。
(4)「遺産分割協議」を行う際に相続人にかかる負担・リスク
①「遺産分割協議」を適切に成立させるためには、大前提として、「遺産分割協議」に関する「法律の理解」が必要となり、「法律の勉強」をする必要があります。
とくに、事案によっては、「各相続人の相続分」「特別受益」「寄与分」「遺留分」などに関する「法律」ついて、相当程度に「勉強」をする必要があります。
②「一部の相続人が行方不明な場合」や「相続人が認知症の場合」などには、家庭裁判所に申立てを行って「相続財産管理人」や「成年後見人」などを選任してもらう手続を経る必要があります。
③ 実務上においてよくあるケースですが、「疎遠になっている相続人」に対して他の相続人が「各相続人の相続分」「特別受益」「寄与分」「遺留分」などを直接説明しても、「疎遠になっている相続人」に「説明した内容」を信用してもらえず、スムーズに「遺産分割協議」を進めることができないことがあります。
この場合、相続人間で「感情的な対立」が生じてしまい、「紛争」が生じることもあります。
他方で、「専門家」に間に入ってもらって、「各相続人の相続分」「特別受益」「寄与分」「遺留分」などに関して「疎遠になっている相続人」がすぐに理解できるように分かりやすく説明をしてもらうと、スムーズに「遺産分割協議」を進めることができます。
これにより、相続人間で「紛争」が生じることを予防できることにもなります。
※「遺産分割協議」の詳細については「遺産分割協議」のページを参照してください。
(5)「遺産承継手続」を行う際に相続人にかかる負担・リスク
①「遺産承継手続」を行う場合、その内容は複雑で難解な作業も多く、「法律上の知識」が要求されることが少なくありません。
そのため、「遺産承継手続」に関する「法律の理解」が必要となり、「法律の勉強」をする必要があります。
例えば、遺産である土地や建物について相続する人が決まった場合、法務局で「所有権移転の登記手続(名義変更の登記手続)」を行う必要があります。
しかし、一般の人にとっては「登記手続」が複雑で難解であることから、司法書士に依頼して「登記手続」を行う人が多いといえます。
②「遺産承継手続」を行うためには、事案によっては、莫大な「時間」と「労力」の負担が相続人にかかります。
例えば、「遺産承継手続」を行う場所などを挙げますと、銀行・法務局・証券会社・運輸支局・役所など数多く存在します。
③ 金融機関に行って「遺産承継手続(預貯金の名義変更・解約など)」を行う場合、金融機関ごとに相続人に対して提出を求められる資料が異なることがあります。
その度に、改めて資料を収集しなければならず、出直すことにもなります。
④ 実務上、金融機関などの担当者が「遺産承継手続」の事務対応に慣れていない場合があります。
このような場合、担当者から「必要のない書類の提出」を求められるなど「法的根拠のない要求(理不尽な要求)」をされることがあります。
⑤「遺産承継手続」が遅れてしまうと、「相続する財産が減少してしまうリスク」が生じます。
例えば、「株式・投資信託などの財産」は、日々の市場の取引により価格が増減する財産であり、場合によっては、突然、価格が大暴落することもあります。
つまり、「株式・投資信託などの財産」を相続したにもかかわらず、「遺産承継手続」を速やかに行って適切な対応をしないと、その価値が減少したり、大暴落してしまうリスクを背負うことになります。
また、「相続税」を計算する際に基礎となる相続財産の価値は、「被相続人(相続される人)の死亡日の時価」などによって決まります。
従って、相続した「株式・投資信託などの財産」の価値が相続の開始後に暴落した場合、暴落する前の「被相続人の死亡日の時価」などを基礎にして相続税を支払わなければならず、2重の意味で「相続財産の減少(いわゆる「ダブルパンチ」)」になってしまいます。
以上のとおり、「株式・投資信託などの財産」を相続したにもかかわらず、「遺産承継手続」を速やかに行って適切な対応をしないと、大幅な「相続財産の減少」のリスクを背負うことになります。
※「相続する財産が減少してしまうリスク」の詳細については「相続手続きを放置した場合のリスク・3、相続する財産が減少してしまうリスク」のページを参照してください。
(6)「相続税の申告」を行う際に相続人にかかる負担・リスク
① 法律上、一定額を超える財産を相続した場合、相続人は、「相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内(法定期限内)」に税務署に「相続税の申告書」を提出した上で、「相続税」を納付しなければなりません。
②「相続税の申告書」を提出することなく「10か月以内の申告期限」が過ぎた場合、「本来支払うべき相続税」に加えて、「無申告加算税」を支払う義務が生じます。
また、「相続税」を支払うことなく「10か月以内の納付期限」を過ぎてしまうと、「本来支払うべき相続税」に加えて、「無申告加算税」または「重加算税」を支払う義務が生じます。
③「相続税の優遇・特例措置」が認められるためには、「相続税の申告書」などを提出する必要があります。
④ 以上のとおり、「相続税の申告」に関して「計算ミス」や「判断ミス」をしてしまうと、「より多くの税金を支払うリスク」が生じることになります。
⑤ この点、一般の人にとっては「相続税の計算」や「相続税の優遇・特例措置を利用する方法」などは複雑で難解なものであり、「計算ミス」や「判断ミス」が生じやすいといえます。
※「相続税の申告」の詳細については「税金の申告」のページを参照してください。
(7)専門家に依頼をするメリット
以上に説明したとおり、相続手続は簡単なものではありませんし、簡単に考えてはいけないものといえます。
また、事案にもよりますが、相続手続きを行う際、相続人には大きな負担がかかり、大きなリスクを背負うことにもなります。
この点、専門家に「相続手続きのサポート」を依頼をすれば、特段の事情のない限り、相続手続の全てを代行してもらえますので、「相続人にかかる負担やリスク」を回避することができます。
2、どの専門家に依頼をすればよいのか?
「相続手続きのサポート」を専門家に依頼することを考えている人は、「司法書士事務所」「税理士事務所」「行政書士事務所」「弁護士事務所」「信託銀行」などの「HP」や「広告紙」を見て、「どの専門家に依頼をすればよいのか?」を迷う人が少なくありません。
この点に関して簡潔に回答しますと、
「司法書士事務所に「相続手続きのサポート」を依頼した方が、「時間」と「労力」と「費用」の負担を軽減できる。
また、「相続税の申告」などを必要とするケースの場合には、「税理士と業務提携している司法書士事務所」に相続手続きのサポートを依頼した方がよい。」
といえます。
そこで、この点に関して、「司法書士以外の専門家に依頼した場合のデメリット」などを挙げながら、具体的に説明します。
(1)信託銀行などに依頼した場合のメリット・デメリット
最近、信託銀行などが「相続手続きのサポート業務」を行っていることの広告を目にすることがよくあります。
この点、「相続手続きのサポート」を「司法書士などの士業の専門家」に依頼した場合と比較すると、信託銀行などに依頼することの「メリット・デメリット」は、以下のとおりになります。
① メリットについて
(一)結論から先に述べますと、信託銀行などに依頼することのメリットは、「相続手続きのサポート」を「司法書士などの士業の専門家」に依頼した場合と比較すると、ほとんどないといえます。
(二)信託銀行などの担当社員は、国家資格をもった専門家ではありません。
つまり、信託銀行などの担当社員のアドバイスは、よほど優秀な人でない限り、「法律の素人+α」程度の回答になり、「司法書士などの士業の専門家」レベルの回答を期待できません。
そのため、信託銀行などの担当社員からのアドバイスに従った結果、後日、トラブルになったケースもあります。
また、信託銀行などに「相続手続きのサポート」を依頼した場合、「土地や建物の名義変更の登記手続」については簡単なアドバイスをされただけで司法書士を紹介されて外注することになりますし、「相続税の申告」なども税理士を紹介されて外注することになります。
結局、始めから「司法書士などの士業の専門家」に依頼をしていた方が話しが早く、また、その方が「信託銀行などに支払う報酬(紹介料に準じるような報酬)」を回避できます。
(三)この点、強いて信託銀行などに依頼することのメリットを挙げるとするならば、信託銀行などというイメージ・ブランドからくる信用力・安心感などが考えられます。
しかし、これらのことも、信頼できる「司法書士などの士業の専門家」に依頼をすれば得られるものです。
(四)以上のとおり、「司法書士などの士業の専門家」に依頼をした場合と比較すると、信託銀行などに依頼することのメリットはほとんどないといえます。
② デメリットについて
(一)信託銀行などに依頼することのデメリットは、何と言っても、「報酬が高い。」ということです。
(二)信託銀行などに「相続手続きのサポート」を依頼した場合、基本報酬(最低報酬)として「約100万円」、歩合の報酬として「遺産総額の0.3%~2%」程度が請求されます。
さらに、信託銀行などに支払う報酬とは別に、「土地や建物の名義変更の登記手続」を伴えば司法書士報酬が発生することになりますし、「相続税の申告」を伴えば税理士報酬が発生することになります。
つまり、信託銀行などに依頼した場合、「よほどのお金持ち」でなければ、「はい。そうですか。」と言って簡単に支払うことができない費用がかかることになります。
(三)以上のとおり、「相続手続きのサポート」を「司法書士などの士業の専門家」に依頼した場合と比較すると、信託銀行などに依頼することのメリットはほんどなく、「報酬が高い。」という大きなデメリットがあり、「費用対効果」において全く割に合わないといえます。
(2)司法書士以外の士業に依頼した場合のデメリット
①「相続手続きのサポート業務」を行っている司法書士以外の主な士業を挙げますと、「行政書士」「税理士」「弁護士」となります。
そこで、「行政書士」「税理士」「弁護士」に依頼した場合のデメリットなどを説明します。
② 行政書士は、法律上、「相続登記(土地建物の名義変更)などの登記業務」や「裁判所に提出する書類の作成業務(遺言書の検認・相続放棄・遺産分割調停などを行うための申立書の作成業務)」を行うことが禁止されています。
従って、行政書士に「相続手続きのサポート」を依頼しても、司法書士に比べると、対応できる業務は限られたものになります。
これにより、行政書士に「相続手続きのサポート」を依頼しても、相続人は、「相続登記」や「裁判所に提出する書類の作成」などを行うためには、改めて、司法書士などの専門家に依頼しなければならなくなります。
③ 税理士も、法律上、「相続登記(土地建物の名義変更)などの登記業務」や「裁判所に提出する書類の作成業務(遺言書の検認・相続放棄・遺産分割調停などを行うための申立書作成業務)」を行うことが禁止されています。
また、そもそも、実務上、多くの税理士は、「相続税などの税金の申告業務」だけしか行っていません。
従って、税理士に「相続手続きのサポート」を依頼しても、司法書士に比べると、対応してくれる業務は限られたものになります。
これにより、税理士に「相続手続きのサポート」を依頼しても、相続人は、「相続登記」や「裁判所に提出する書類の作成」などを行うためには、改めて、司法書士などの専門家に依頼しなければならなくなります
※ 原則として、相続した財産の価格が一定額を超えた場合に限り、「相続税の申告」をする必要があります。
この点、実務上、「財産が相続された場合の約90%のケース」が「相続税の申告」を必要としないケースといわれています。
つまり、実務上、財産が相続された場合、「税理士に依頼する必要がないケース」が多いといえます。
④ 弁護士は、法律上、「相続登記(土地建物の名義変更)などの登記業務」や「裁判所提出書類の作成業務(遺言書の検認・相続放棄・遺産分割調停などを行うための書類の作成業務)」を行うことができますし、「相続税などの税金の申告業務」も行うことができますし、「一部の相続人の代理人」として「対立している相続人との間の交渉」などをすることもできます。
ただし、実務上、多くの弁護士は、「登記業務」や「税金の申告業務」は行っておらず、司法書士や税理士に外注しているのが現実です。
また、一般的には、弁護士の報酬は、「司法書士などの士業」の報酬に比べて高くなる傾向があります。
⑤ 以上の「司法書士以外の士業に依頼した場合のデメリット」を踏まえますと、事案にもよりますが、特段の事情がない限り、司法書士に「相続手続のサポート」を依頼した方が、相続人にかかる「時間」と「労力」と「費用」の負担を軽減できるといえます。
また、「相続税などの税金の申告」を必要とするケースの場合には、「税理士と業務提携している司法書士事務所」に「相続手続きのサポート」を依頼した方が、相続人にかかる「時間」と「労力」と「費用」の負担を軽減できるといえます。
※ 以上に説明をしたことは、一般論として「どの専門家に依頼をすればよいのか?」について説明したことであり、「司法書士に依頼をすれば、他の専門家に依頼をした場合と比べて、相続人にかかる「時間」と「労力」と「費用」の負担を必ず軽減できる。」というわけではありません。
専門家(法律家)が取り扱える業務は広範囲にわたっており、専門家には「得意分野」と「必ずしも得意でない分野」があります。
また、専門家には、「日常的に行っている業務」や「必ずしも日常的に行っていない業務」があります。
さらにいえば、専門家にも「能力差」や「経験差」などの違いもあります。
(例えば、お医者さんに関していうならば、内科の先生や外科の先生がいたり、心臓専門の先生や胃腸専門の先生がいたり、耳鼻科の先生や眼科の先生がいたりすることと同じように、専門家(法律家)には、「得意分野」と「必ずしも得意でない分野」があったり、「日常的に行っている業務」や「必ずしも日常的に行っていない業務」があったり、「能力差」や「経験差」などの違いもあります。)
専門家が「相続手続きのサポート業務」を遂行する場合、依頼者から「相続手続きを円満かつ迅速に完了させること。」という目的を果たすことが要求されます。
その要求に応えるためには、「相続手続きに関する法律・判例・実務」に精通していることはもちろん、相当程度の「能力」や「経験」などが必要になります。
つまり、「どの専門家に依頼しても結果が同じである」というわけではなく、また、「同じ資格の専門家に依頼した場合、同じ結果になる。」というわけでもありません。
以上のとおり、「相続手続きのサポート」を専門家に依頼する場合には、「相続手続きのサポート業務を「積極的」に行っている専門家であるのか?」という点を考慮すべきといえます。
この点、「相続手続きのサポート業務を「積極的」に行っている専門家」の見分ける方法については、
(一)当該専門家のHPに「相続手続き」に関する「具体的な情報(法律の情報)」などが、どれだけ多く掲載されているのか?
とくに、「納得できる情報」や「信頼できる情報」などが、どれだけ多く掲載されているのか?
(二)実際に専門家に相談して納得できるまで質問をすること。
になるのではないかと思われます。
これにより、「当該専門家の能力・知識量・熱量」などを判断できるといえます。
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