相続手続きの流れ
相続手続きを開始するにあたっては、「相続手続きの流れ」を理解することが重要になります。
そこで、「相続手続きの流れ」を「簡潔」に説明します。
1、相続手続きの流れ
(1)まず最初に行うこと。
(相続財産の調査・相続人の調査・遺言書の調査)
① 被相続人(相続される人)が死亡して相続人になった場合、「熟慮期間内(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)」に、「単純承認(無条件で相続すること。)」「限定承認(条件付きで相続すること。)」または「相続放棄」のいずれを行うのかを決めなければなりません。
その決断をするためには、「自分が相続人になった場合、誰と、何を、どれくらい承継するのか?」などを把握する必要があります。
そこで、まず最初に、「相続財産の調査」「相続人の調査」及び「遺言書の調査」の3つの調査を行う必要があります。
② 仮に、何もせずに「熟慮期間」が経過した場合、相続人は、「自動的」に「単純承認(無条件で相続すること。)」を行ったことになります。
この場合、相続人は、「被相続人の借金などの負債」を「自動的」かつ「確定的」に承継することになります。
※「相続財産の調査」の詳細については、「相続財産の調査」のページを参照してください。
※「相続人の調査」の詳細については、「相続人の調査」のページを参照してください。
※「遺言書の調査」の詳細については、「遺言書の調査」のページを参照してください。
(2)「検認の申立て」
① 検認とは、遺言者が死亡した後、相続人などに対し遺言の存在及び内容を知らせるとともに、遺言書が偽造や隠匿や廃棄されたりするのを防ぐために、家庭裁判所が相続人などの立ち合いの下に遺言書の内容などを確認して記録として残す手続です。
② 法律上、遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければならないことになっています。
遅滞なく家庭裁判所に「検認」の請求を行わなかったり、或は、「検認」を経ずに遺言の内容を実現した場合、「過料の制裁」が科されることがあります。
③ 公正証書遺言の場合には、「検認」は不要であり、「検認」を行うことなく遺言の内容を実現することができます。
④ 以上のとおり、公正証書以外の遺言書がある場合、速やかに、家庭裁判所の「検認の申立て」を行う必要があります。
⑤ 法律上、「封印(遺言書を封じたことの証拠として印を押すこと。)」がなされている遺言書は、家庭裁判所において相続人などの立ち合いのもとでなければ開封できないことになっております。
また、「封印」のある遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合、「過料の制裁」が科されることがあります。
※「検認」の詳細については、「検認」のページを参照してください。
(3)「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の選択
①「単純承認(無条件で相続すること。)」を選択する場合、「単純承認」を確定させるために、とくに何かを行う必要はありません。
②「限定承認(条件付きで相続すること。)」を選択する場合、「熟慮期間内(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)」に「相続人全員」で「家庭裁判所」に「限定承認」をする旨の申述を行う必要があります。
③「相続放棄」を選択する場合、「熟慮期間内」に「家庭裁判所」に「相続放棄」をする旨の申述を行う必要があります。
④ 相続人になった者が家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行って受理された場合、初めから相続人にはならなかったことになります。
これにより、相続放棄をした人は、相続手続きには関与しなくてよいことになります。
※「限定承認」の詳細については、「限定承認」のページを参照してください。
※「相続放棄」の詳細については、「相続放棄」のページを参照してください。
(4)「準確定申告」
① 被相続人(相続される人)が死亡した日までの所得について「確定申告」をする必要があった場合、被相続人に代わって、相続人全員によって「準確定申告」を行う必要があります。
②「準確定申告」は、「相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から4か月以内」に行う必要があります。
※「準確定申告」の詳細については、「税金の申告」のページを参照してください。
(5)「遺産分割協議」
① 被相続人(相続される人)が亡くなると、遺言書がない場合、相続財産の種類にもよりますが、「法律上の一時的な措置」として、相続財産は「相続人全員の共有状態」になります。
そのため、遺言書がない場合、「相続人全員」によって「遺産分割協議」を行って、「遺産分割の内容(「遺産を誰にどのように分けるか?」など)」を決める必要があります。
また、遺言書があっても、一部の遺産だけしか遺言の効力が及ばない場合、残りの遺産について「遺産分割協議」を行う必要があります。
②「遺産分割協議」が成立した場合、「相続人全員」によって「遺産分割の内容」を記載した「遺産分割協議書」を作成します。
③「遺産分割協議」が成立すると、特段の事情のない限り、相続開始の時にさかのぼってその効力が生じます。
④「遺産分割協議」が成立しなかった場合、「家庭裁判所」における「遺産分割の調停」又は「遺産分割の審判」などによって「遺産分割の内容(「遺産を誰にどのように分けるか?」など)」を決めることになります。
※「遺産分割協議」の詳細については「遺産分割協議」のページを参照してください。
※「遺産分割の調停」・「遺産分割の審判」などの詳細については「遺産分割協議が成立しない場合」のページを参照してください。
(6)「遺産承継手続」
(「土地・建物の名義変更」「預貯金の解約」など)
①「遺言」や「遺産分割協議」などによって「遺産分割の内容(「遺産を誰にどのように分けるか?」など)」が確定した場合、「土地・建物の名義変更」や「預貯金の解約」などの「遺産承継手続」を行う必要があります。
②「遺産分割協議」によって「遺産分割の内容」が確定した場合、「遺産分割協議書」に基づいて「遺産承継手続」を行うことになります。
③「遺産分割の調停」または「遺産分割の審判」などによって「遺産分割の内容」が確定した場合、「調停調書」または「審判書」などに基づいて「遺産承継手続」を行うことになります。
④「遺言」によって「遺産分割の内容」が確定した場合、「遺言書」に基づいて「遺産承継手続」を行うことになります。
⑤「遺産承継手続」は、「承継した人が単独で行うことができる場合」と「承継した人と相続人全員が共同して行わなければならない場合」があります。
⑥「遺言者執行者(遺言の内容を実現するために必要な行為をする人)」が就任している場合、「遺言によって定められている遺産分割の内容」を実現するために、相続人全員に代わって、「遺言者執行者」が相続財産を管理しながら承継した人と「遺産承継手続」を行うことになります。
⑦「遺言者執行者」が就任していない場合、相続人などは家庭裁判所に「遺言執行者の選任」を請求することができます。
※「遺産承継手続」の詳細については「遺産承継手続(土地・建物の名義変更の登記など)」または「遺産承継手続(預貯金・株式の名義変更など)」のページを参照してください。
※「遺言執行者」の詳細については「遺言の内容を実現する人」のページを参照してください。
(7)「相続税の申告」
① 法律上、一定額を超える財産を相続した場合、相続人は、「相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内」に税務署に「相続税の申告書」を提出した上で「相続税」を納付しなければなりません。
②「相続税の申告書」を提出することなく「10か月以内の申告期限」が過ぎた場合、「本来支払うべき相続税」に加えて、「無申告加算税」または「重加算税」を支払う義務が生じます。
また、「相続税」を支払うことなく「10か月以内の納付期限」を過ぎてしまうと、「本来支払うべき相続税」に加えて、「延滞税(利息)」を支払う義務が生じます。
③「相続税の優遇・特例措置」が認められるためには、「相続税の申告書」などを提出する必要があります。
※「相続税の申告」の詳細については「税金の申告」のページを参照してください。
2、相続手続きの流れに関して注意すること。
(1)遺贈がある場合
① 包括遺贈とは、遺産の全部あるいは一部の割合をもって贈与の対象を定める「遺言による贈与」をいいます。
② 包括遺贈をされた人は、相続人と同一の権利義務を有することになります。
つまり、包括遺贈をされた人は、相続人と同様に相続手続きに関与することになります。
例えば、包括遺贈を放棄する場合、「自己のために遺贈の効力が生じたことを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所に「放棄する旨の申述」を行う必要があります。
また、包括遺贈を受けた人は、相続人と同様に、「限定承認」を行う権利が認められますし、「遺産分割協議」に参加する権利も認められます。
③ 特定遺贈(特定財産を対象とする遺言による贈与)をされた人は、相続人と同一の権利義務を有するわけではありません。
つまり、特定遺贈をされた人は、相続人と同様に相続手続きに関与するわけではありません。
特定遺贈は、遺言者の死亡後、原則として、遺贈を受けた人が「相続人全員又は遺言執行者」と「共同」で実現することになります。
※「包括遺贈」及び「特定遺贈」の詳細については「遺言による贈与」のページを参照してください。
(2)限定承認をした場合
① 限定承認とは、「プラスの相続財産の範囲内でのみマイナスの相続財産(借金等)の支払責任を負担すること。」を条件として相続財産を承継する旨の意思表示であり、家庭裁判所に対する「相続人全員(包括受遺者を含む。)による申述」によって行うものをいいます。
② 家庭裁判所で限定承認の申述が受理された後、申述人は、特段の事情のない限り、「相続財産の精算手続(相続財産を処分して現金化した上で相続した借金等を支払うなどの手続)」を行う必要があります。
この「相続財産の精算手続」を行っても、残余する財産がある場合、限定承認をした相続人全員(包括受遺者を含む。)が残余する財産を承継することになり、「遺産分割協議」などによって「遺産分割の内容(「残余する財産を誰にどのように分けるか?」など)」を確定させることになります。
③ 財産を処分した場合、その財産を購入した時の価格よりも処分した時の価格が上回っていると、原則として、その「価格の上昇利益」に対して「譲渡所得税」という税金の支払義務が発生します。
そして、税務上、限定承認をした場合、相続人が相続財産を処分していなくても、相続財産が相続開始時に処分されたものとみなされます。
(なお、「単純承認」や「相続放棄」の場合には、このような税務上の扱いはありません。)
従って、限定承認の申述が受理された後、相続人が相続財産を処分していなくても、その相続財産が被相続人が生前に購入した時の価格よりも相続開始時の価格が上回っている場合、相続人には、その「価格の上昇利益」に対して「譲渡所得税」の支払義務を負担する可能性が生じます。
(なお、一般に、この場合の「譲渡所得税」を「みなし譲渡所得税」といいます。
「みなし譲渡所得税」の支払義務は、相続した財産からでのみ負担するものであり、もともと所有している相続人の財産から支払う責任を負担しません。原則として、相続財産を処分して「みなし譲渡所得税」を支払うことになります。)
限定承認をした結果、「みなし譲渡所得税」の支払義務が発生した場合、相続人は、「相続税の申告・納付」とは別に、「準確定申告」をした上で「みなし譲渡所得税」を「相続した財産の範囲内」で支払う必要があります。
※「限定承認」の詳細については「限定承認」のページを参照してください。
(3)譲渡所得税の申告
① 財産を処分した場合、その財産を購入した時の価格よりも処分した時の価格が上回っていると、原則として、その「価格の上昇利益」に対して「譲渡所得税」という税金の支払義務が発生します。
相続手続きを進めていく過程において、相続財産を譲渡したことによって「譲渡所得税」が発生した場合、「相続税の申告・納付」とは別に、「確定申告」をした上で「譲渡所得税」を支払う必要があります。
② 相続手続きを進めていく過程において「譲渡所得税」が発生することが多い場合を挙げますと、「換価分割(遺産を売却して現金を承継する方法)の場合」や「被相続人の借金を返済するために遺産を売却した場合」があります。
※「譲渡所得税の申告」の詳細については「税金の申告」のページを参照してください。
(4)相続人がいない場合
① 相続人がいない場合、被相続人(相続される人)の利害関係人(貸主など)などの請求に基づいて、家庭裁判所は「相続財産管理人(相続財産を管理する人)」を選任します。
②「相続財産管理人」によって「相続財産の清算手続(相続財産を処分して現金化した上で被相続人の借金等を支払うなどの手続)」が行われます。
③「相続財産の精算手続」が行われても、残余する財産がある場合、「特別縁故者(相続人ではないけれども、被相続人と特別の縁故があった人)」は、「家庭裁判所の審判」によって、残余する財産の全部又は一部を承継することができます。
④「相続財産の清算手続」及び「特別縁故者への財産の承継に関する手続」が行われても、残余する財産がある場合、残余する財産の全ては国庫に帰属することになります。
※「相続人がいない場合の手続の流れ」の詳細については「相続人がいない場合」のページを参照してください。
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