令和3年4月に「相続登記(相続した不動産の名義変更の登記)」を「法律上の義務」とする内容の法律が成立しました。
この「相続登記を法律上の義務とする法律」によって、相続人が不動産を相続したことを知った日から3年以内に「相続した不動産の名義変更の登記(相続登記)」を行うことを「正当な理由」なく怠った場合は、「10万円以下の過料」が課される可能性が生じることになりました。
(なお、この「相続登記を法律上の義務とする法律」は、令和6年までを目途に施行される予定となっております。)
例えば、親が亡くなって子供が親の土地を相続した場合、「法律上の義務」として、子供が「相続した土地の名義変更の登記(相続登記)」を行わなければなりません。
仮に、子供が親の土地を相続したことを知っていたにもかかわらず、「相続した土地の名義変更の登記(相続登記)」を行うことを放置し続けた場合、「10万円以下の過料」が課されるリスクが生じます。
このようなリスクを回避するためにも、速やかに「相続した不動産の名義変更の登記(相続登記)」を行うことが大切です。
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